市税を滞納すると

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ページ番号1004699  更新日 令和元年12月30日

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市税を滞納し、納期限を過ぎて納付された場合、本来納めるべき税額のほかに延滞金も納めなければならない場合もありますのでご注意ください。

納期限までに市税をお納めいただかない場合、納期限後20日以内に督促状をお送りし、納付を促させていただきます。
督促状をお送りした後にも納税いただかない場合は、催告書や電話等により納税を催告いたします。
それでも、なお納税いただかない場合は、納税いただいている人との公平性を保つために、やむをえず財産(預貯金・給料・不動産等)を差押え、現金化し、滞納の税に充てさせていただくこともあります。
また、滞納されている税の徴収権を、三重地方税管理回収機構に引き継ぐこともございます。

市税を滞納されると、上記のように滞納処分を行うことになり、市の事務処理にも多くの時間と費用が必要となります。
これらの費用は、市民のみなさんの貴重な税金で賄われます。
税金が市民のみなさまの福祉・教育・環境・建設、その他あらゆる行政活動のための財源として有効に活用されるよう、市税の納期内納付についてご協力をお願いします。

※三重地方税管理回収機構 (所在地:津市桜橋3丁目446-34 三重県津庁舎内)
市税等の徴収を専門に行う広域的組織(県内28市町が加入している一部事務組合)です。
滞納事案を市町から引き継ぎ、差押・公売等の滞納処分を前提に滞納整理を行います。

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このページに関するお問い合わせ

収納推進課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔管理係〕電話:0596-21-5537
〔納税推進係〕電話:0596-21-5536
〔債権回収対策室〕電話:0596-21-5718
ファクス:0596-21-5535
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