特別徴収市県民税の滞納への取り組みを強化します~事業主の皆さまへ~

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ページ番号1018759  更新日 令和7年5月2日

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特別徴収市県民税の滞納は脱税に関する罪の対象となります

特別徴収義務者が特別徴収(給与から差し引き)した個人の市県民税は預り金であり、事業資金ではありません。必ず納期までに納入してください。特別徴収は地方税法に基づく事業主の義務であり、納入しない場合、脱税に関する罪の対象となります。

 

事業主への罰則

特別徴収市県民税を納入しない場合、地方税法第324条第3項(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役及び罰金の併科)の対象となります。

 

従業員の生活への影響

特別徴収を滞納すると、従業員は給与から市県民税が差し引きされているにもかかわらず滞納の扱いとなり、完納証明書を取得できず、様々な不利益を被る可能性があります。

 

伊勢市の取り組み

市民や経済活動に関するこうした影響を踏まえ、伊勢市は特別徴収市県民税の滞納整理を強化しています。伊勢市では、督促に応じない特別徴収義務者に対しては、資産や取引の徹底的な調査を行い、早期の滞納処分等の法的手続きを実施します。

法的手続きの例

・取引先への調査や差押処分(預貯金、売掛金ほか)

・事業所内の捜索(現金、自動車、不動産ほか)

・三重地方税管理回収機構への徴収権移管

・三重県警察への刑事告発

 

従業員の退職等(休職・転勤)に伴う届出

市県民税の特別徴収ができなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」のご提出をお願いします。届出が遅れた場合、従業員への納税通知の送付が遅れ、従業員は一度に多額の納税を強いられる可能性があります。

また、異動手続きが完了するまで、特別徴収義務者に督促状等が送付されることがあります。申請書様式等については、下記のリンク先を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

収納推進課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔管理係〕電話:0596-21-5537
〔納税推進係〕電話:0596-21-5536
〔債権回収対策室〕電話:0596-21-5718
ファクス:0596-21-5535
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