市税の延滞金
市税を納期限までに納付いただかない場合、納期限までに納付した人との公平性を保つために、延滞金が加算されます。
延滞金は、税額と納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、計算されます。
延滞金の率
納期限の翌日から最初の1か月間
平成12年1月1日~平成25年12月31日まで
年「7.3%」と「(1)特例基準割合+4%」のいずれか低い割合を適用。
- 平成12年1月1日~平成13年12月31日:年4.5%
- 平成14年1月1日~平成18年12月31日:年4.1%
- 平成19年1月1日~平成19年12月31日:年4.4%
- 平成20年1月1日~平成20年12月31日:年4.7%
- 平成21年1月1日~平成21年12月31日:年4.5%
- 平成22年1月1日~平成25年12月31日:年4.3%
平成26年1月1日~令和2年12月31日まで
年「7.3%」と「(2)特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用
- 平成26年1月1日~平成26年12月31日:年2.9%
- 平成27年1月1日~平成28年12月31日:年2.8%
- 平成29年1月1日~平成29年12月31日:年2.7%
- 平成30年1月1日~令和2年12月31日:年2.6%
令和3年1月1日以後
年「7.3%」と「(3)延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用
- 令和3年1月1日~令和4年12月31日:年2.5%
- 令和4年1月1日~令和6年12月31日:年2.4%
最初の1か月を超えた期間
平成25年12月31日以前
年14.6%が適用
平成26年1月1日~令和2年12月31日まで
年「14.6%」と「(2)特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用
- 平成26年1月1日~平成26年12月31日:年9.2%
- 平成27年1月1日~平成28年12月31日:年9.1%
- 平成29年1月1日~平成29年12月31日:年9.0%
- 平成30年1月1日~令和2年12月31日:年8.9%
※特例基準割合とは
- 平成25年12月31日以前
前年の11月末日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率。 - 平成26年1月1日~令和2年12月31日まで
前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
令和3年1月1日以後
年「14.6%」と「(3)延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用
- 令和3年1月1日~令和4年12月31日:年8.8%
- 令和4年1月1日~令和6年12月31日:年8.7%
※延滞金特例基準割合とは
- 令和3年1月1日以降
前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合。
令和6年中は1.4%が延滞金特例基準割合となります。
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