市税の延滞金

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ページ番号1004696  更新日 令和6年1月1日

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市税を納期限までに納付いただかない場合、納期限までに納付した人との公平性を保つために、延滞金が加算されます。
延滞金は、税額と納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、計算されます。

延滞金の率

納期限の翌日から最初の1か月間

平成12年1月1日~平成25年12月31日まで

年「7.3%」と「(1)特例基準割合+4%」のいずれか低い割合を適用。

  • 平成12年1月1日~平成13年12月31日:年4.5%
  • 平成14年1月1日~平成18年12月31日:年4.1%
  • 平成19年1月1日~平成19年12月31日:年4.4%
  • 平成20年1月1日~平成20年12月31日:年4.7%
  • 平成21年1月1日~平成21年12月31日:年4.5%
  • 平成22年1月1日~平成25年12月31日:年4.3%

平成26年1月1日~令和2年12月31日まで

年「7.3%」と「(2)特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用

  • 平成26年1月1日~平成26年12月31日:年2.9%
  • 平成27年1月1日~平成28年12月31日:年2.8%
  • 平成29年1月1日~平成29年12月31日:年2.7%
  • 平成30年1月1日~令和2年12月31日:年2.6%

令和3年1月1日以後

年「7.3%」と「(3)延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用

  • 令和3年1月1日~令和4年12月31日:年2.5%
  • 令和4年1月1日~令和6年12月31日:年2.4%

最初の1か月を超えた期間

平成25年12月31日以前

年14.6%が適用

平成26年1月1日~令和2年12月31日まで

年「14.6%」と「(2)特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用

  • 平成26年1月1日~平成26年12月31日:年9.2%
  • 平成27年1月1日~平成28年12月31日:年9.1%
  • 平成29年1月1日~平成29年12月31日:年9.0%
  • 平成30年1月1日~令和2年12月31日:年8.9%

※特例基準割合とは

  1. 平成25年12月31日以前
    前年の11月末日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率。
  2. 平成26年1月1日~令和2年12月31日まで
    前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。

令和3年1月1日以後

年「14.6%」と「(3)延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用

  • 令和3年1月1日~令和4年12月31日:年8.8%
  • 令和4年1月1日~令和6年12月31日:年8.7%

※延滞金特例基準割合とは

  1. 令和3年1月1日以降
    前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合。
    令和6年中は1.4%が延滞金特例基準割合となります。

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