市・県民税の寄附金控除制度(条例により指定した寄附金)

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ページ番号1004504  更新日 令和6年2月5日

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寄附金税額控除とは

都道府県・市区町村、三重県共同募金会、日本赤十字三重県支部に対する寄附金又は地方団体(県やお住まいの市町)の条例で指定した寄附金を支出した場合は、一定の方法により計算された金額が市・県民税から控除される制度です。

控除対象寄附金

  • 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 日本赤十字社(三重県支部)に対する寄附金
  • 三重県共同募金会に対する寄附金

上記に加え、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等のものは除く)の中から、県・市町が条例で指定することにより、市・県民税の寄附金控除が受けられるようになりました。(平成22年度以後の市・県民税について適用されています。)

参照

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