上場株式等に係る配当所得等の申告 令和5年度(令和4年分)まで

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ページ番号1004521  更新日 令和5年12月12日

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前年中に、上場株式等の配当所得等または源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、所得税の源泉徴収にあわせて住民税も特別徴収(天引き)されています。
納税義務者の方が申告を選択した場合には、地方税法第313条第13項及び第15項に基づき所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から特別徴収した税額を控除することになりますが、控除しきれなかった金額(控除超過額)がある場合は、地方税法第314条の9に基づき還付、又は充当することとなります。
なお、地方税法第313条第13項及び第15項の規定を適用するには、住民税申告書または確定申告書を対象となる年の申告期限内(3月15日まで)に提出することが定められています。
期限内に申告がない場合には控除(還付)ができませんのでご注意ください。

※期限内(3月15日まで)に申告ができなかった場合でも、対象となる年度の住民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものは適用を受けることができますので、申告を選択される方は忘れずに提出をお願いします。

納税通知書が送達される時とは、原則として次のとおりです。

  • 給与から特別徴収の場合 5月31日
  • 上記以外の場合 6月20日
    (普通徴収第1期納期限の6月30日より10日前)

申告方法

所得税の確定申告書を税務署に提出するのとは別に、以下の書類を提出する必要があります。

  • 市・県民税申告書
  • 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書
  • 所得税の確定申告書の控えの写し一式
    (「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「確定申告書付表」を含みます)
  • 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する書類の写し
    (例)特定口座年間取引報告書、源泉徴収口座以外の配当等の支払通知書など
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書

提出方法

市民税・県民税申告書に必要書類を添付し、課税課市民税係へ提出してください。
申告書のダウンロードについては、「申請書ダウンロード・税金 市民税」を参照してください。

地方税法第313条では、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が申告不要であること、申告した場合には総所得金額に含まれること、申告をする場合には提出期限があることが規定されています。

地方税法第313条
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
14 特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
15 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

地方税法第314条の9では、配当割額または株式等譲渡所得金額の控除及び還付について規定しています。

第314条の9 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第二章第一節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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