市・県民税の申告のお知らせ(申告予約)

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ページ番号1004517  更新日 令和6年2月5日

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令和5年度市・県民税の申告

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(月曜は午後6時45分まで受付)(土曜・日曜・祝日は除く)

受付場所

伊勢市役所 課税課市民税係(本館1階 5番窓口)

申告時に必要な主な物

必要な物

  • 申告書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類(マイナンバー通知カード、マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のいずれか1つ)と身元確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真入りの物)(※1)

(※1)顔写真入りの身元確認書類を持っていない人は、健康保険証や年金手帳などの2つ以上の身元確認書類を持参してください。また、令和2年5月25日以降に発行されている「個人番号通知書」はマイナンバー確認書類には利用できません。

所得を申告するときに必要な物(原本の提示または添付が必要です。)

  • 給与所得者・年金受給者:源泉徴収票
  • 営業・農業・不動産の貸し付けなどの収入がある人:収支内訳書などに収入および必要経費などを集計した物

控除を申告するときに必要な物(原本の提示または添付が必要です。)

雑損控除
  • 被害状況を証明する物(り災証明書など)
  • 災害などに関連して支出した金額の領収書など(金額の分かる物)
  • 損害保険金などで補てんされた金額の分かる物
社会保険料控除
  • 健康保険料などの支払金額が分かる物
    (国民年金保険料の控除を受ける場合は証明書類が必要)
小規模企業共済掛金控除
  • 支払った掛金額の証明書(加入者本人分に限ります)
生命保険料控除・地震保険料控除
  • 保険会社などから発行される保険料控除証明書
医療費控除
  • 医療費控除の明細書(令和5年中に支払った医療費や保険金などで補てんされた金額が記入済みの物)(※2)
  • 医療費通知(※3)(医療費通知を添付することで明細の記載を省略することができます)
  • おむつ使用証明書などの各種証明書など

(※2)医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」(記入済みのもの)が必要です。「医療費控除の明細書」は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで取得・作成できます。医療費またはスイッチOTC薬購入費の領収書および保険金などで補てんされた金額の分かる書類の提示のみでは医療費控除を受けることはできません。また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署または市から求められたときは、提示または提出が必要です。)
(※3)医療費通知とは、(1)被保険者などの氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた人、(4)療養を受けた病院などの名称、(5)被保険者などが支払った医療費の額、(6)保険者などの名称が記載された書類です。なお、(1)~(6)のいずれかの記載がない「医療費のお知らせ」などでは、明細の記載を省略することはできません。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例(医療費控除との選択適用)(※4)
  • セルフメディケーション税制の明細書(令和5年中に支払った特定一般用医薬品など〔スイッチOTC医薬品〕の購入費用や保険金などで補てんされた金額が記入済みの物)
  • 健康の維持増進および疾病予防の取り組みを行ったことを明らかにする書類(例:予防接種の領収書、健康診断の結果通知表など)

(※4)セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例として、健康の維持増進・疾病の予防のために、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品や一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

障害者控除
  • 障害者手帳または障害者控除対象者認定書(※5) など

(※5)障害者控除対象者認定書とは、介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の人で一定の要件に該当する場合に発行できる書類です。詳しくは介護保険課(電話:0596-21-5647、ファクス:0596-20-8555)へ問い合わせてください。

寄附金控除
  • 令和5年中に支払った寄附金控除の対象となる寄附金の受領証明書(領収書)(※6)
  • 政治団体に対する寄附金については、選挙管理委員会などの確認印がある「寄附金(税額)控除のための書類」

(※6)ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った人でも、市・県民税申告または確定申告をする場合は、寄附金控除もあらためて申告する必要があります。

住宅に関する控除(※7)
  • 登記事項証明書など(必要書類については、国税庁のホームページまたは伊勢税務署で確認してください)

(※7)住宅の取得などに関する控除とは、(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除、住宅耐震改修特別控除および住宅特定改修特別税額控除などのことをいいます。なお、市・県民税において住宅借入金等特別税額控除が適用されるのは、所得税において(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除の適用があり、所得税で控除しきれなかった場合に、一定の計算方法で得た額を控除します。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。