法人市民税
法人市民税は、法人の事務所などが所在する市町村に申告・納付するもので、均等割と法人税割があります。
均等割
資本金等の金額や従業員数の規模に応じて次のとおりの税額となっています。
| 区分 |
資本金等の額 |
本市事業所等の 従業者数の合計数 |
税率(年額) |
|---|---|---|---|
| 9号 |
50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
| 7号 |
50人以下 |
410,000円 |
|
| 8号 |
10億円を超え50億円以下である法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
| 7号 |
50人以下 |
410,000円 |
|
| 6号 |
1億円を超え10億円以下である法人 |
50人超 |
400,000円 |
| 5号 |
50人以下 |
160,000円 |
|
| 4号 |
1,000万円を超え1億円以下である法人 |
50人超 |
150,000円 |
| 3号 |
50人以下 |
130,000円 |
|
| 2号 | 1,000万円以下の法人 |
50人超 |
120,000円 |
| 1号 |
50人以下 |
50,000円 |
|
| ― |
上記以外の法人(社団等) |
― |
従業者数にかかわらず 50,000円 |
法人税割
国に納付する法人税額をもとに課税されるもので、次の税率を掛けて算出されます。
- 平成26年9月30日までに開始する事業年度分:12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分:9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分:6.0%
予定申告の法人市民税法人税割について
- 通常:前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数
- 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は以下のとおり経過措置が講じられます。
- 経過措置:前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数
申告と納付
事業年度の終了の日から原則として2か月以内です。
災害等による法人市民税の申告・納付期限延長のお知らせ
災害等によるやむを得ない理由により、法人市民税の申告及び納付が期限内に行えない場合には、個別に申請していただくことにより申告及び納付期限の延長が認められます。
新たに法人を設立、開設した場合
法人設立または開設届を提出していただきます。
その他
届出事項に変更が生じた場合は、それに必要な届を提出していただきます。
詳しいことは、課税課・市民税係、電話:0596-21-5534までお問い合わせください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
