法人市民税

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ページ番号1004527  更新日 令和5年10月10日

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法人市民税は、法人の事務所などが所在する市町村に申告・納付するもので、均等割と法人税割があります。

均等割

資本金等の金額や従業員数の規模に応じて次のとおりの税額となっています。 

均等割

資本金等

従業者数・税率

50億円超 50人超:年額300万円
10億円超~50億円以下 50人超:年額175万円
10億円超 50人以下:年額41万円
1億円超~10億円以下
  • 50人超:年額40万円
  • 50人以下:年額16万円
1千万円超~1億円以下
  • 50人超:年額15万円
  • 50人以下:年額13万円
1千万円以下
  • 50人超:年額12万円
  • 50人以下:年額5万円

法人税割

国に納付する法人税額をもとに課税されるもので、次の税率を掛けて算出されます。

  • 平成26年9月30日までに開始する事業年度分:12.3%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分:9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分:6.0%

予定申告の法人市民税法人税割について

  • 通常:前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数
  • 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は以下のとおり経過措置が講じられます。
  • 経過措置:前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数

申告と納付

事業年度の終了の日から原則として2か月以内です。

災害等による法人市民税の申告・納付期限延長のお知らせ
災害等によるやむを得ない理由により、法人市民税の申告及び納付が期限内に行えない場合には、個別に申請していただくことにより申告及び納付期限の延長が認められます。

新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について(令和5年8月31日取扱い終了)
令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが2類から5類に移行しました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告及び納付期限の延長を令和5年8月31日をもって終了しました。

新たに法人を設立、開設した場合

法人設立または開設届を提出していただきます。

その他

届出事項に変更が生じた場合は、それに必要な届を提出していただきます。
詳しいことは、課税課・市民税係、電話:0596-21-5534までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館1階
〔税務係〕電話:0596-21-5530
〔固定資産税係〕電話:0596-21-5532
〔市民税係〕電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
税金に関するよくある質問
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