給与支払報告書等の光ディスク等による提出方法

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ページ番号1004494  更新日 令和5年12月7日

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給与支払報告書等の光ディスク等(FD・MO・CD・DVD)による提出の義務化について

税制改正

令和5年度税制改正

給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は、令和5年度の税制改正により不要となりました。

 

令和4年度税制改正

磁気テープによる提出は除外されました。
磁気テープを使用した給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出は受け付けておりません。

 

令和3年度税制改正

令和6年度からは特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付が廃止となります。

光ディスクで給与支払報告書を提出いただいた事業所については、令和5年度までは特別徴収税額通知の電子データを記録した光ディスクを副本として送付していましたが、令和6年度からは光ディスクによる副本の送付は行いません。
給与支払報告書を光ディスクで提出した際に空きのディスクを同封して送付された場合は、空きのディスクはそのまま事業所に返送します。

電子データの通知を希望される場合はeLTAXにてご提出ください。

 

平成30年度税制改正

令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等について、eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました。
下記リンク(1)参照:給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました

令和3年1月1日以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。

 

データの規格等について

給与支払報告書の光ディスク等の提出については、総務省ホームページの「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご覧ください。(次の(下記)リンク(2)参照)

給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の光ディスク等の提出については、国税庁ホームページのから「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。(次の(下記)リンク(3)参照)

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課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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