給与支払報告書等の光ディスク等による提出方法

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ページ番号1004494  更新日 令和4年12月13日

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給与支払報告書等の光ディスク等(FD・MO・CD・DVD)による提出の義務化について

税制改正

平成30年度税制改正により、
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等について、
eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました。
(次の(下記)リンク(1)参照:給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました)

令和3年1月1日以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、
前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上
(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。

事前申請について

光ディスク等で提出する場合は、事前の申請が必要です。

給与支払報告書の光ディスク等の提出については、
総務省ホームページの
「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」
をご覧ください。(次の(下記)リンク(2)参照)

給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の光ディスク等の提出については、
国税庁ホームページのから
「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」
をご覧ください。(次の(下記)リンク(3)参照)

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課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
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