市民税・県民税の減免

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ページ番号1004518  更新日 令和元年12月30日

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天災、生活のための公私の扶助を受けている場合など、伊勢市市税条例の定めにより減免制度があります。減免を受けるためには、納期限前7日までに、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出する必要があります。

伊勢市市税条例

(市民税の減免)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)公益社団法人及び公益財団法人
(5)前各号のほか、特別の事由があるもの

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5534
ファクス:0596-21-5535
課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。