伊勢市人権尊重条例

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ページ番号1001426  更新日 令和元年12月30日

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平成18年7月31日
条例第52号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の基本理念並びに伊勢市人権尊重都市宣言の主旨(以下「基本理念等」という。)にのっとり、市及び市民等の責務、人権が尊重され守られる社会の実現の推進に関する施策(以下「人権施策」という。)の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、人権施策を総合的に推進し、もって人権が尊重され守られる明るく住みよい社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、基本理念等にのっとり、人権施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、啓発活動等を通じて、基本理念等に関する市民及び事業者(本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体をいう。以下同じ。)の理解を深めるよう努めなければならない。
3 市は、市行政のあらゆる分野において、人権尊重の視点に立った施策の策定及び実施に努めなければならない。

(市民等の責務)
第3条 市民及び事業者は、基本理念等にのっとり、相互に基本的人権を尊重し、人権が尊重され守られる社会の実現に寄与するよう努めるとともに、国、県及び市が実施する人権施策に協力するよう努めなければならない。

(推進体制の充実)
第4条 市は、市民、事業者、人権関係団体及び関係行政機関との連携を深め、人権が尊重され守られる社会の実現を推進する体制の充実に努めるものとする。

(基本方針)
第5条 市長は、人権施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 人権が尊重され守られる社会の実現の推進に関する基本的な事項
(2) 人権に関する課題に関し市が実施すべき施策に関する基本的な方針
(3) その他人権施策の実施に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、伊勢市人権施策審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(伊勢市人権施策審議会)
第6条 市に、伊勢市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 基本方針に関し、前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、人権施策に関する重要な事項を調査審議すること。
3 審議会は、前項に規定するもののほか、人権が尊重され守られる社会の実現の推進に関し必要と認められる事項について、市長等の執行機関に対し、意見を述べることができる。
4 審議会は、委員20人以内で組織する。
5 委員は、市民、知識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長等の執行機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のための手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊勢市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「38の項」を「39の項」に改める。
別表中38の項を39の項とし、37の項を38の項とし、36の項の次に次のように加える。
37 人権施策審議会 日額 6,000円

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ファクス:0596-21-5555
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