コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)
保護者や地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することを通じて、地域に開かれた信頼される学校づくりを進める新しい仕組みです。平成16年6月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育委員会の判断により、保護者や地域の皆さんが合議制の機関である「学校運営協議会」を通じて学校運営に参画し、意見を述べることが制度的に保障されました。学校運営協議会には法律上、次の権限が与えられています。
- コミュニティスクールの運営に関して、教育過程の編成、その他教育委員会規則で定める事項について、校長が作成する基本的な方針の承認を行う。
- コミュニティスクールの運営に関する事項、コミュニティスクールの教職員の採用、その他の任用に関する事項について教育委員会又は校長に対して意見を述べる。
伊勢市の状況は?
令和4年度現在、伊勢市立厚生中学校がコミュニティスクールの指定を受け活動しています。
厚生中学校のコミュニティスクール指定にあたっての経緯
- 平成19年、20年度 文部科学省の委嘱調査研究を実施
- 平成20年 学校運営協議会準備(各自治会長の協力)
- 平成20年11月 仮の学校運営協議会、4部会の設立
- 平成20年12月 「伊勢市立学校における運営協議会の設置及び運営に関する規則」制定
- 平成21年10月22日 コミュニティスクールに指定
厚生中学校学校運営協議会の特徴
厚生中学校においては学校運営協議会を通して、めざす学校づくり、学校教育方針、教育活動計画の承認、各部会の活動等について話し合いを行っています。学校運営について協議するだけでなく、子どもたちに何ができるかを考え、共に行動することで開かれた学校づくりをすすめています。
2部会の活動
「学習支援」部会
補充学習支援(定期テスト前や長期休業中)、部活動支援
「職場体験学習」への協力、総合的な学習の時間等に講師を紹介
「地域交流」部会
定期的な清掃活動への参加、文化祭等の行事への協力
平和学習への協力(語り部さんへの依頼、連絡調整)
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