学校管理下でけがをしたときは(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)

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ページ番号1001887  更新日 令和6年7月24日

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登下校中や遠足、部活動中など、学校や幼稚園の管理下でけがなどをした場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により給付金が支払われます。

災害共済給付制度では、医療機関で支払った金額よりも1割(園児は2割)が上乗せされて支払われますので、医療機関では福祉医療費助成(こども医療費、一人親家庭等医療費、障害者医療費)の受給資格証を提示せず、窓口で支払いを行い、学校や園を通じて給付金の請求をしてください

(注意)初診から治癒までに支払った金額が1,500円未満(園児は1,000円未満)の場合は、災害共済給付の対象外です。

(注意)日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入は任意となっており、入学(園)時等に学校(園)を通じて加入を同意された方が対象となります。

学校管理下とは

授業中、休み時間、登下校中、部活動中、遠足や修学旅行中など

請求方法

  1. 医療機関で「学校管理下でのけが」と伝える。
  2. 医療機関の窓口で支払いをする。(注意)福祉医療費助成は受けない(受給資格証を提示しない)でください。
  3. 医療機関で医療費の証明(「医療等の状況」等)を受け、学校(園)に提出する。

初診日から2年間請求を行わないときは、時効となり、給付金を受けられなくなりますので、早めに手続きしてください。

様式ダウンロード

福祉医療費助成制度との重複請求はできません

学校の管理下で負ったけがなどは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先されるため、福祉医療費助成の対象外です。伊勢市のこども医療費助成制度は、令和6年9月1日から所得制限が撤廃されるとともに、中学卒業まで現物給付(窓口無料)の対象となりますが、学校管理下でのけがなどの場合は、医療機関の窓口で受給資格証を提示せず、お支払いをしてください。

ただし、初診から治癒までにかかった金額が1,500円未満(園児は1,000円未満)の場合は、災害共済給付の対象となりません。すでに医療機関の窓口で支払いが済んでいる場合は、伊勢市健康福祉部医療保険課福祉医療係(電話0596-21-5554)へご連絡ください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度とは

学校等の管理下で発生した災害(負傷、疾病、障がい、死亡)に対して、治療費や見舞金の給付が行われる制度です。

伊勢市においては、学校を通じて保護者の方へ加入のご案内をさせていただいており、加入に同意された方には共済掛金の半額を負担していただいています。

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒519-0592
三重県伊勢市小俣町元町540番地
小俣総合支所2階
電話:0596-22-7880
ファクス:0596-23-8641
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。