日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

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ページ番号1001887  更新日 令和元年12月30日

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伊勢市教育委員会では、市立小中学校、幼稚園(以下「学校等」という。)に在学するお子さまの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を締結しています。
なお、給付制度への加入は任意となっており、入学(園)時等において日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入を同意された方が対象となります。

災害共済給付制度とは

学校等の管理下(授業・遠足・休憩時間・通学中・部活動等)で発生した災害(負傷、疾病、障がい又は死亡)に対して治療費や見舞金の給付を行うものです。
「給付の対象となる学校等の管理下と災害の範囲」及び「医療費の給付までの流れ」の詳しい内容は、災害給付金制度のしくみをご覧ください。

給付を受けるための手続き

お子さまが学校等の管理下で災害(負傷、疾病)に遭い、病院等を受診されたときは、学校等へお知らせください。
学校等から受け取った必要書類「医療等の状況」および「調剤報酬明細書」等については、病院で記入していただいてください。

※医療機関によっては、医師の都合等により、すぐ記入していただけない場合もあります。

請求手続きについては、学校等で行います。
災害共済給付金については、伊勢市教育委員会・学校教育課から保護者様の口座へ振込みさせていただきます。
なお、学校等に書類を提出していただいてから、給付決定まで3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
※災害によって、認定されない場合や書類の再提出が必要となる場合があります。

申請についての詳しい内容は、申請のながれをご覧ください。

給付対象となる災害の範囲

日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険診療(健康保険、国民健康保険等)を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にしています。

※療養に要する費用の額が、1つの災害につき医療費の総額500点(5,000円)以上のものが対象となります。
※一か月の医療費が7,000点以上(70,000円以上)の医療費の請求の場合には、「高額療養状況の届」が必要となりますので学校へお知らせください。

  • 給付金は、初診日から2年間請求を行わないときは、時効により消滅します。
  • 支給期間においては、同一の負傷・疾病に対して初診日から最長10年間です。

生活保護法による保護を受けている世帯のお子さまについては、災害共済給付は行いません。

こども医療費助成制度等について(お願い)

学校等の管理下で発生した災害については、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先していただくようお願いします。
医療機関等を受診する際は、窓口で、「学校等での災害が原因である」ことを伝えていただき負担額をお支払いください。「こども医療費受給資格証」等を医療機関等窓口で提示された際は、学校等へ、その旨をお伝えください。※こども医療助成等の重複はできません。

申請書

申請にかかる各種書類がダウンロードできます。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に関するサイト

詳しい災害共済給付金の内容、申請書等については、独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒519-0592
三重県伊勢市小俣町元町540番地
小俣総合支所2階
電話:0596-22-7880
ファクス:0596-23-8641
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。