特定小型原動機付自転車の区分が新設
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
原動機の定格出力が 0.6 kW以下であること。
長さ 190cm以下、幅 60cm以下であること。
最高速度が 20 km毎時以下であること。
該当する車両は課税標識(ナンバープレート)の装着が必要です。また、軽自動車税(種別割)が課税されます。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
ナンバープレートについて
令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車に対応した新しいナンバープレートを交付します。
- 新しいナンバープレートの交付または交換には、申請書の提出等の手続が必要です。
※特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類をご持参ください。 - 改正法施行日よりも前(令和5年7月1日まで)に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新しいナンバープレートへの交換が可能です。その際には、特定小型原動機付自転車に該当するか確認するために、車両の型式がわかる書類(車両の型式が写っている写真など)が必要になりますのでご注意ください。なお、ナンバープレートの番号の引継ぎはできません。
- 申請書様式についても、令和5年7月3日から変更になりますので、ご注意ください。
※従来のナンバープレートから交換する場合でも手数料は無料です。
ただし、紛失、毀損などの場合は、300円が必要です。
税額
税額 2,000円(年税額)
※原動機付自転車(0.6kW以下)と同じ税額です。
※令和6年度課税分から適用されます。
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このページに関するお問い合わせ
課税課税務係(軽自動車税担当)
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