軽自動車税(種別割)の減免

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ページ番号1011446  更新日 令和6年1月31日

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減免対象となる人

当該年度の4月1日現在、次の等級に該当する身体障害者手帳などの交付を受けている人

対象となる等級

障がい名

本人運転

家族運転および介護者運転

視覚障がい

1から4級

1から4級

聴覚障がい

2級および3級

2級および3級

平衡機能障がい

3級

3級

喉頭摘出による音声機能障がい

3級

3級

上肢機能障がい

1級および2級

1級および2級

下肢機能障がい

1級から6級

1級から3級

体幹機能障がい

1級から3級および5級

1級から3級

内部障がい

1級から3級

1級から3級

知的障がい

A1およびA2

A1およびA2

精神障がい

1級

1級

軽自動車等の使用目的について

本人運転について

障がい者本人が軽自動車等を運転する場合のことをいいます。使用目的に制限はありません。

家族運転について

障がい者と生計を同じにする人が、障がい者のために軽自動車等を運転する場合のことをいいます。令和3年度より、通院、通学、通所もしくは生業のための使用に限らず、障がい者の方が社会生活を営むための全ての使用(社会参加活動)を対象とします。週1回以上使用することが条件となります。

介護者運転について

障がい者のみの世帯の障がい者を常時介護する人が、障がい者のために軽自動車を運転する場合のことをいいます。障がい者の通院、通所、通学、生業のために週3回以上、1年にわたって継続的に使用することが条件となります。

軽自動車等の名義について

車検証に記載される所有者、使用者ともに障がい者本人でなければなりません。ただし、本人が18歳未満または知的障がい者などの場合は、保護者など障がい者本人と同じ住所の人の名義であれば申請できます。また、車をローンで購入したなどの場合で、所有者が障がい者本人でない場合は、課税課税務係へ問い合わせてください。

令和3年度より、障がい者本人が18歳以上であっても、18歳未満の時から障がい者本人と同じ住所の人の名義で減免の適用があり、車両の使用状況に変更がない場合は、同じ住所の人の名義のままでも継続して減免対象となります。

その他

普通自動車の税の減免を受けている人は対象外です。また、減免を受けている人は高齢・障がい福祉課の重度障害者タクシー料金助成券の交付を受けることはできません。

減免申請について

申請期間

例年3月はじめから納期限まで

受付窓口

伊勢市役所課税課税務係 本館3番窓口

申請に必要なもの

  • 各種手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 運転者の運転免許証
  • 車検証
  • 申請者のマイナンバーカード
  • 代理人の身分証明書

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このページに関するお問い合わせ

課税課税務係(軽自動車税担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5531
ファクス:0596-21-5535
課税課税務係(軽自動車税担当)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。