住民監査請求はどのような場合にできますか

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ページ番号1013990  更新日 令和4年5月27日

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監査請求することができるのは、次の1~6の事実により、市の財政に損害が発生している場合です。

  1. 違法又は不当な公金の支出(補助金の支出など)
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理及び処分(市有地の取得や売却など)
  3. 違法又は不当な契約の締結及び履行(工事請負契約や売買契約の締結・履行など)
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入など)
  5. 違法又は不当に公金の賦課及び徴収を怠る事実(市税や使用料等の賦課・徴収を怠るなど)
  6. 違法又は不当に財産(不動産・動産・金銭債権等)の管理を怠る事実(市有地の保全管理を怠るなど)

※違法とは、法令の規定に違反すること、不当とは、違法ではないものの実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないことをいいます。
※1~4の行為が行われることが、相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
※1~4の行為のあった日又は終わった日から、1年を経過している場合には、原則として監査請求することはできません 。

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〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館4階
電話:0596-21-5637
ファクス:0596-21-0424
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