住民監査請求は誰ができるのですか

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ページ番号1013991  更新日 令和4年5月27日

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監査請求ができるのは、伊勢市に住所を有する方です。
伊勢市に本店の所在地又は主たる事務所などを置く法人も請求できます。
 ※1 請求から監査の結果が出るまで、住民である必要があります。
 ※2 おひとりでも複数人でも請求できます。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館4階
電話:0596-21-5637
ファクス:0596-21-0424
監査委員事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。