行政不服審査法に基づく審理員となるべき者の名簿の公表
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、伊勢市長が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表いたします。
審理員となるべき者
所属 |
職員 |
---|---|
市長の事務部局 |
課長、室長(総務部収納推進課債権回収対策室長を除く。)又は副参事の職にある職員 |
備考 審査請求があった場合は、審理員となるべき者のうちから1人以上を審理員として指名します。
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