在外選挙制度

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ページ番号1009469  更新日 令和2年6月1日

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海外にお住まいの方が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。 

在外選挙人名簿への登録について

在外選挙人名簿に登録されるためには、次の(1) 及び (2) のうち、いずれかの方法により申請する必要があります。

(1)在外公館における申請

海外に転出後、お住まいの住所を管轄する日本国大使館、総領事館(領事事務所を含みます)の窓口に「在外選挙人名簿登録申請書」を提出することができます。

申請できる方

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 海外に3ヵ月以上お住まいの方(住所を管轄する日本国大使館、総領事館の区域内に引き続き3ヵ月以上お住まいの方)

申請時にお持ちいただく書類

(a)本人申請の場合
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など
  • 大使館、領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
(b)同居家族等による申請の場合

 上記 (a) の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 同居家族等の旅券(パスポート)
  • 申出書(あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。)
    ※同居家族等:在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者(登録申請者本人を除く)

(2)出国する前における申請

海外への転出届を提出する際に、選挙管理委員会の窓口に「在外選挙人名簿登録移転申請書」を提出することができます。

申請できる方

  • 年齢満18歳以上の日本国民
  • 伊勢市の選挙人名簿に登録されている方

申請時にお持ちいただく書類

(a)本人申請の場合

 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など

(b)代理人による申請の場合

 上記(a)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 代理人本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入りの官公庁の身分証など
  • 申出書(あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。)

在外選挙人名簿からの抹消について

在外選挙人名簿に登録された方で、次に該当した場合には登録が抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  • 国内の市区町村において、新たに住所を定めた日後4ヵ月を経過したとき
  • 登録されるべき者でないことを知ったとき

在外投票について

在外投票は、次の(1)から(3)のうちいずれかの方法により投票できます。

(1)在外公館投票

直接日本国大使館、総領事館(領事事務所を含みます)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示し、その場で投票する方法です。
投票期間は、選挙の公示の翌日から各日本国大使館、総領事館ごとに定められた締切日までとなります。

(2)郵便等投票

在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙に記載の上、再び登録されている市区町村の選挙管理委員会へ郵送で投票する方法です。
登録されている市区町村の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、必ず「在外選挙人証」を同封して郵送してください。
投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに請求書が選挙管理委員会に届いている必要がありますので、郵送に係る日数を考慮して早めの請求をお願いします。

(3)日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用して投票する方法です。

選挙の公示日の翌日からの選挙期日(投票日)前日までの間

  • 期日前投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票することができます。
  • 不在者投票
    在外選挙人名簿に登録されている以外の市区町村の選挙管理委員会に対し、投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。

選挙期日(投票日)

在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所で投票することができます。

在外選挙人に係る申請書は外務省のホームページからダウンロードできます。

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〒516-8501
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ファクス:0596-21-5636
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