農地法第18条(詳細ページ)

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ページ番号1005185  更新日 令和8年6月12日

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市内の農地の賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約または賃貸借の更新をしない旨の通知をするには、知事の許可が必要です。【農地法第18条第1項】

ただし、合意による解約がその解約によって農地等を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるもの等については、農業委員会への通知を行うことにより許可を要しません。

許可を要する場合

農地の賃貸借契約を解消しようとする場合

 

許可を要しない場合

引渡期限6ヶ月以内に解約の合意が成立し、その旨が文書により明らかな場合等

許可を要しない解約等を行った時には、農業委員会への通知が必要です。【農地法第18条第6項】

 

必要書類・様式

当事者同士での賃貸借又は使用貸借をされている場合

契約されている内容によりご提出いただく様式及び提出先が異なります。

下記のリンクから以下の様式をダウンロードしてご利用いただき、当委員会の窓口又は郵送にてご提出ください。

賃貸借の合意解約の様式については、「農地法第18条第6項の規定による通知書」及び「合意解約確認書」を

使用貸借の合意解約の様式については、「使用貸借解約通知書」をダウンロードしてください。

賃貸借の合意解約の様式は変更していますが、令和9年3月31日までは従来の様式でご提出いただいて構いません。

 

農地中間管理機構を通じて賃貸借又は使用貸借されている場合

農地中間管理機構を通じて賃貸借又は使用貸借されている農地については、下記の(公益財団法人)三重県農林水産支援センターのリンクより「(2)賃借契約の変更・合意解約 (3)賃貸借または使用貸借契約の合意解約」から様式をダウンロードしていただき、郵送にて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5652
ファクス:0596-21-5651
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。