農地法第4条(詳細ページ)

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ページ番号1005187  更新日 令和2年6月15日

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農地の所有者が、自らの農地を農地以外に転用する場合
には「農地法4条」に基づく許可が必要です

1 農地等の転用

農地等の転用とは、農地等を宅地や道路、山林などに用途変更することをいいます。
農地等を転用するには、原則として農地法第4条、第5条の許可が必要です。
許可を得ない転用は、農地法違反となり、工事の中止や原状回復の命令、罰金などが科される場合があります。
また、個人は3年以下の懲役または3百万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科せられます。
(農地を転用する計画をお持ちの方は、事前に農業委員会にご相談ください。)

2 許可の種類

農地法第4条許可
農地所有者自らが所有している農地を農地以外に転用する場合
農地法第5条許可
農地所有者以外が、農地を農地以外にする目的で、売買・賃貸借等をする場合

3 農地転用許可基準

転用許可の基準には、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるように誘導するため、次の二つの基準により転用の可否が判断されます。

農地区分及び許可基準(立地基準)

区分 要件 許可の方針
農用地区域内農地
  • 市が定める農業振興地域整備促進計画において農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可
第1種農地
  • 10ha以上の規模の一団の農地
  • 土地改良事業等の対象となった農地
  • 生産力の高い農地

原則不許可

例外 農業用施設等

第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等許可
第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある農地
原則許可

一般基準(主なもの)

事業実施の確実性
  • 他法令の許認可の見込みがあること
  • 関係権利者の同意があること 等
被害防除
  • 土砂流出の発生の恐れがないこと
  • 周辺農地等に支障を及ぼさないか 等
一時転用
  • 農地への原状回復が確実と認められるか
  • 所有権以外の権利設定か 等

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農業委員会事務局
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5652
ファクス:0596-21-5651
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