高額療養費制度
国民健康保険(国保)では、国保加入者の方の医療費の自己負担が高額となった場合、家計の負担を軽減する制度として、高額療養費制度があります。これは、ひと月に支払った医療費の自己負担額のうち一定額を超えた分が、申請により高額療養費として、被保険者に支給されるものです。
医療機関で1か月に支払う窓口負担(食事代、差額ベッド代など保険外の負担は別途必要です。)が、自己負担限度額を超えた場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、窓口での負担額が自己負担限度額までになります。あらかじめ本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所に申請し認定証の交付を受けてください。国保料の滞納がある場合は認定証を交付できません。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)(あ)
平成27年1月から
所得区分 |
年間3回目まで |
年間4回目以降(※) |
---|---|---|
旧ただし書き所得901万円超(ア) |
252,600円+(10割の医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書き所得600万円超901万円以下(イ) |
167,400円+(10割の医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書き所得210万円超600万円以下(ウ) |
80,100円+(10割の医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書き所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く)(エ) |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯(オ) |
35,400円 |
24,600円 |
旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。基礎控除額は住民税の基礎控除額と同じです。判定は国保加入者全員の所得を合計します。所得区分は、前年中(1月から7月は前々年中)の所得で判定します。
(※)過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
70歳から74歳の方(高齢受給者)の自己負担限度額(月額)(い)
平成30年8月から
所得区分 |
負担割合 |
外来のみ(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
3割 |
252,600円+(10割の医療費-842,000円)×1% 4回目以降(※)は140,100円 |
252,600円+(10割の医療費-842,000円)×1% 4回目以降(※)は140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上690万円未満) |
3割 |
167,400円+(10割の医療費-558,000円)×1% 4回目以降(※)は93,000円 |
167,400円+(10割の医療費-558,000円)×1% 4回目以降(※)は93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上380万円未満) |
3割 |
80,100円+(10割の医療費-267,000円)×1% 4回目以降(※)は44,400円 |
80,100円+(10割の医療費-267,000円)×1% 4回目以降(※)は44,400円 |
一般 |
2割 |
18,000円 【8月から翌年7月の年間限度額144,000円】 |
57,600円 4回目以降(※)は44,400円 |
低所得Ⅱ |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
所得区分は、前年中(1月から7月は前々年中)の所得で判定します。
(※)過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
所得区分について
【現役並み所得者】
世帯内の70歳以上の国保被保険者のうち、一人でも住民税の課税所得が145万円以上の人がいる世帯。ただし、70歳以上の国保加入者全員の年収合計が520万円(70歳国保加入者1人の場合は383万円)未満の場合は、一般となります。
【一般世帯】
「現役並み所得者」・「低所得I・Ⅱ」以外の世帯
【低所得Ⅱ】
世帯主および同じ世帯の国保加入者全員(70歳未満の人を含む)が住民税非課税の世帯(低所得Iの世帯を除く)
【低所得I】
世帯主および同じ世帯の国保加入者全員(70歳未満の人を含む)が住民税非課税で、かつ、所得が0円の世帯(年金の所得は、控除額を80万円として計算)
高額療養費の計算方法
70歳未満の世帯
- 次のaからeの手順で自己負担額を分けます。
- 1か月ごと(月の初日から月末まで)
- 個人ごと
- 医療機関ごと(注1)
- 入院・外来ごと
- 保険適用分のみ(保険適用外の医療行為や部屋代・食事代などは対象外)
- 1で分けたもののうち、自己負担額21,000円以上のものだけを合算します。
- 2の合計額から自己負担限度額(あ)を引いた金額が高額療養費として払い戻しされます。
(注1)同じ医療機関であっても医科と歯科は別になります。院外処方で支払った薬局分がある場合は、処方せんを出した医療機関と合わせます。
70歳から74歳の世帯
- 次のaからdの手順で自己負担額を分けます。
- 1か月ごと(月の初日から月末まで)
- 個人ごと
- 入院・外来ごと
- 保険適用分のみ(保険適用外の医療行為や部屋代・食事代などは対象外)
- 個人ごとに外来の自己負担額をすべて合算します。その金額と外来の自己負担限度額(い)との差額が払い戻し額(その1)です。
- 2で払い戻しにならなかった金額と入院の自己負担額を合算します。その金額と世帯の自己負担限度額(い)との差額が払い戻し額(その2)です。
- 払い戻し額(その1)と(その2)の合計が高額療養費として払い戻しされます。
70歳未満の方と70歳から74歳の方がいる世帯
- 次のaからdの手順で自己負担額を分けます。
- 1か月ごと(月の初日から月末まで)
- 個人ごと
- 入院・外来ごと
- 保険適用分のみ(保険適用外の医療行為や部屋代・食事代などは対象外)
- 70歳から74歳の世帯としての計算をします。
- 2で払い戻しにならなかった金額と、70歳未満の方で21,000円以上のものを合算します。
- 3から世帯の自己負担限度額(あ)を引いた金額が高額療養費として払い戻しされます。
申請方法
申請に必要なもの
- 申請書
- 医療機関の領収書
- 世帯主の印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- 預金通帳
- 来庁者の身分証明書
- 世帯主と高額対象者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
申請窓口
本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所
申請時の注意点
- 高額療養費に該当しているかどうかは、医療機関から市に提出される診療報酬明細書により決定します。そのため支給は最短でも診療月の3か月後になります。診療報酬明細書の点検の結果、再審査の対象となる場合はさらに2、3か月遅れることがあります。診療月の2、3か月後に勧奨通知と申請書を郵送しておりますので、通知が届きましたら各窓口へ申請してください。
- 初めて申請書を提出した月の翌月以降に発生する高額療養費については、初回申請時に指定した口座へ自動的に振り込まれます。ただし、世帯構成に変更があった場合や、70歳未満の被保険者がいる世帯で保険料に滞納がある場合は、2回目以降も申請が必要です。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
申請に必要なもの
- 認定申請書
- 来庁者の身分証明書
- 認定証が必要な方の身分証明書
- 世帯主と認定証が必要な方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
申請窓口
本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されました!」のページをご覧ください。
注)以下の場合は医療機関等へ限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります。あらかじめ本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所に申請してください。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
- 過去12か月以内に90日を超える長期の入院をされていて、入院時食事療養費が減額される場合
特定疾病にかかる療養
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病や、血液製剤によるHIV感染症については、その治療にかかる毎月の自己負担額が10,000円(上位所得者は20,000円)に軽減される制度があります。該当する方は、本庁医療保険課または各総合支所生活福祉課に申請してください。「特定疾病療養受療証」を交付しますので、マイナ保険証、資格確認書、保険証のいずれかと一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 必要な方の身分証明書
- 来庁者の身分証明書
- 世帯主と必要な方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
申請書
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
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