交通事故などの診療

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ページ番号1002381  更新日 令和3年10月14日

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交通事故、仕事による病気やケガのときは

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合であっても国民健康保険(国保)を使って治療を受けることができますが、その場合は届出が必要です。
第三者から受けた傷害の治療費は、加害者が負担すべきものですので、国保を使って治療を受けると、国保では治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
加害者からすでに治療費を受け取っている場合は国保は使えません。
また、加害者に過失のない場合や、自損事故の場合でも国保を使う場合は届出が必要となります。

届出に必要な書類

  • 第三者行為による被害届等
    ※三重県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードできます。
  • 交通事故の場合は交通事故証明書(人身事故扱いであること。)
  • すでに示談を済ませているときは示談書
  • 世帯主と対象者の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書

示談をする前に

加害者から治療費を受け取ったり、示談の内容により、国保が使えなくなってしまい、国保が立て替えた治療費を被保険者の方に返還していただく場合があります。
示談のまえに必ずご相談ください。

業務上のけがや病気

業務上のけがや病気につきましては、労災保険が適用されるか、労働基準法にしたがって雇主の負担となりますので、国保は使えません。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。