国民健康保険の給付・医療費の自己負担
国民健康保険(国保)の給付
病院などの窓口で保険証を提示すれば、診察・治療・入院・薬や注射などの医療を受けることができます。また、療養費、出産育児一時金や葬祭費の支給などの現金支給が受けられます。
医療費の自己負担
お医者さんで保険証を提示して受診した場合、次の自己負担割合に応じた一部負担金を支払うと、診療を受けられます。自己負担割合を除いた額は、国保から支払われます。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。
- 義務教育就学(小学校入学)前
- 2割
- 義務教育就学(小学校入学)後から69歳
- 3割
-
70~74歳〔現役並み所得者(注1)〕
- 3割
-
70~74歳〔一般、低所得2(注2)、低所得1(注3)〕
- 2割
70歳になる誕生月の翌月1日から(誕生日が1日の方は誕生日から)75歳の誕生日の前日まで、高齢受給者として診療が受けられます。
高齢受給者となる方には、70歳になる誕生月(誕生日が1日の方は誕生月の前月)の下旬に「保険証兼高齢受給者証」を郵送します。
注1:70~74歳の加入者のうち、1人でも判定基準所得(住民税の課税所得が145万円)以上の方がいる世帯に属する70~74歳の加入者が対象です。ただし、70~74歳の加入者が2人以上いる世帯はその合計年収が520万円未満、単身の世帯でその方の年収が383万円未満(注4)の方は届け出れば一般の区分(2割)となります。(判定に使用する所得及び収入額は、前年中の額です。ただし、1~7月の間は前々年中となります。)
注2:世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方
注3:世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国保の加入者全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
注4:平成26年4月から平成29年8月の間、「年収が283万円未満」と表記していました。お詫びして訂正いたします。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
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