非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度
倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由により離職された人の国民健康保険料を軽減する制度があります。
対象者
- 令和4年3月31日以降に離職された人
- 雇用保険の「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」または「特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)」として失業給付を受ける人
- 「雇用保険受給資格者証」の離職コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する人
- 離職日時点で満65歳未満の人
※「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の人は対象になりません。
軽減内容
保険料は前年中の所得を基に算定しますが、この所得のうち給与所得を30/100に減額して計算します。
※前年中の所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(不動産所得、事業所得、年金所得など)や、世帯内のその他の国保被保険者の所得は軽減されません。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。
離職日 |
軽減対象年度 |
---|---|
令和4年3月31日~令和5年3月30日 |
令和5年度 |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 | 令和5年度~令和6年度 |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 | 令和6年度~令和7年度 |
申請方法
雇用保険受給資格者証(支給が終了していても可)、国民健康保険被保険者証を持参のうえ、医療保険課へお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険料係(賦課担当)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5551
ファクス:0596-20-8555
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