療養費の支給
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつけたり、医師の同意を得て、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師にかかり、その費用の全額を支払ったときや、旅先などで急病になり、やむを得ずマイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書、保険証のいずれかを持たずに医療機関を受診したときは、保険診療分として支払った医療費の一部が、療養費として払い戻されます。
申請の方法
下の表のような場合は、本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所に申請をしてください。審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の自己負担割合に応じた額(一般の3割負担の方は7割相当額、義務教育就学(小学校入学)前は8割、70歳から74歳は7割または8割)が払い戻されます。なお、審査のため、支払われるまでには2、3か月程度かかりますので、ご了承ください。
こんなとき |
申請に必要なもの |
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緊急、その他やむを得ない理由により医療機関等へマイナ保険証等を提示できなかったとき |
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医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具をつけたとき |
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医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージなどの施術をうけたとき |
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骨折やねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき (マイナ保険証等を提示すれば、自己負担額を支払うだけですむ場合もあります。) |
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この他にも、次のような場合にも、申請すれば給付を受けられる場合があります。
- 重病人の入院や転院の移送に費用がかかったとき。(申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。医師の意見書などが必要です。)
- 医師が必要と認めて、手術などで輸血に生血を使ったとき。(医師の意見書、輸血用生血液受領証明書、生血代の領収書などが必要です。)
- 海外で病気やケガなどにより医療機関で治療を受けたとき。(ただし、治療目的で海外へ行ったときや、保険診療対象となっていない治療を受けた場合は戻りません。)詳しくは「海外療養費制度」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
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