療養費の支給

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ページ番号1002391  更新日 令和3年10月14日

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医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつけたり、医師の同意を得て、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師にかかり、その費用の全額を支払ったときや、旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに医療機関を受診したときは、保険診療分として支払った医療費の一部が、療養費として払い戻されます。

申請の方法

下の表のような場合は、申請に必要なものを添えて本庁医療保険課、または各総合支所生活福祉課、または各支所に申請してください。審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の自己負担割合に応じた額(一般の3割負担の方は7割相当額、義務教育就学(小学校入学)前は8割、70~74歳は7割または8割)が払い戻されます。なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご承知ください。

申請の方法

こんなとき

申請に必要なもの

  • 不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療をうけたとき
  • 旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 保険証
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用補装具をつけたとき
  • 医師の意見書兼装着証明書
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 保険証
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージなどの施術をうけたとき
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 施術内容の明細書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 保険証

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき

(保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけですむ場合もあります)

  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 施術内容の明細書
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • 保険証

この他にも、次のような場合にも、申請すれば給付を受けられる場合があります。

  • 重病人の入院や転院の移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。(医師の意見書が必要です。)
  • 医師が必要と認めて、手術などで輸血に生血を使ったとき。(医師の意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書などが必要です。)
  • 海外で病気やケガなどにより医療機関で治療を受けたときにも、保険診療分として支払った医療費の一部が、療養費として戻ります。(ただし、治療目的で海外へ行ったときや、保険診療対象となっていない治療を受けた場合は戻りません。)詳しくは「海外療養費制度」のページをごらんください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。