海外療養費制度

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ページ番号1002380  更新日 令和2年1月15日

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海外療養費の支給

加入者の方が旅行などの海外滞在中に、病気やけがで治療を受けたときにも、保険が適用されます。ただし、治療のために海外へ渡った場合や、国内で健康保険が適用されない治療については、自己負担となります。

申請の方法

海外で受診した医療機関で、いったんかかった医療費の全額を支払い、帰国後、申請により、医療費の自己負担額等を控除した額が、海外療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 「診療内容明細書」「領収明細書」等の証明書(外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文が必要です。)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 受診した被保険者のパスポート

申請場所:本庁医療保険課および各総合支所生活福祉課

注意事項

  • 海外療養費は、日本国内での保険診療額を標準額として、この標準額と実際に支払った額と比べて、いずれか少ない額の保険者負担相当額を払い戻すことになります。
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象となりません。
  • 療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
  • 海外療養費の払戻し請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
  • 「診療内容明細書」の見本などは、本庁医療保険課にありますので、できれば海外に行かれる前にご相談ください。
  • 必要に応じて民間の海外旅行損害保険などにも加入しましょう。(海外の場合、日本国内と同じ病気やケガでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なる場合があります。)

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。