入院時食事療養費

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ページ番号1002389  更新日 令和3年10月14日

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入院時食事療養費(入院中の食事代)

入院中の食事にかかる費用のうち、下表の食事代(標準負担額といいます。)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険(国保)が負担します。

※標準負担額(食事代)は高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事代の標準負担額(自己負担額)1食あたり

70歳未満

一般(下記以外の方)
460円
非課税世帯:90日までの入院
210円
非課税世帯:90日を超える入院
160円

70~74歳

一般(下記以外の方)
460円
非課税世帯:区分2 90日までの入院
210円
非課税世帯:区分2 90日を超える入院
160円
非課税世帯:区分1
100円
  • 【低所得2】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方
  • 【低所得1】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方

注)前年中(1月から7月は前々年中)の所得で判定します。

入院時食事代の減額認定証

市民税非課税世帯の方は、本庁医療保険課、または各総合支所生活福祉課、または各支所の窓口で申請すると、「標準負担額減額認定証」(70~74歳の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。

申請に必要なもの

国保の保険証、世帯主と入院される方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書
※過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など入院が91日以上であることが確認できる書類もお持ちください。

  • 申請されますと、申請日の月の初日から有効の「減額認定証」を発行します。有効期限は毎年7月末日までです。

標準負担額差額支給

減額認定申請したが、減額認定証の提示ができなかったなどのやむを得ない事情により、一般の1食460円の食事代を支払ったときは、申請により差額を支給できる場合があります。
国保の保険証、印鑑、病院の領収書、預金通帳、世帯主と入院された方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書をお持ちになって、本庁医療保険課、または各総合支所生活福祉課、または各支所で申請してください。

療養病床入院時の自己負担

療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の方は、食費・居住費の一部を自己負担します。
なお、入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷、難病等の患者)は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。

食費・居住費の標準負担額

医療費の必要性の低い者(医療区分1)

区分

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

一般・現役並み所得者

460円 ※1

370円

低所得2 ※2

210円

370円

低所得1 ※2 年金受給額80万円以下等

130円

370円

低所得1 ※2 老齢福祉年金受給者

100円

負担なし

医療費の必要性の高い者(医療区分2・3)

区分

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

一般・現役並み所得者

460円

370円

低所得2 ※2

210円

(90日超える入院で160円)

370円

低所得1 ※2 年金受給額80万円以下等

100円

370円

低所得1 ※2 老齢福祉年金受給者

100円

負担なし

※1 保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
※2 低所得2、低所得1は住民税非課税世帯。
※3 難病の患者は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館1階
電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
医療保険課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。