入院時食事療養費
入院時食事療養費(入院中の食事代)
入院中の食事にかかる費用のうち、下表の食事代(標準負担額といいます。)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険(国保)が負担します。
※標準負担額(食事代)は高額療養費の対象にはなりません。
入院時の食事代の標準負担額(自己負担額)1食あたり
70歳未満(令和6年6月から)
- 一般(下記以外の方)
- 490円
- 非課税世帯:90日までの入院
- 230円
- 非課税世帯:90日を超える入院
- 180円
70歳から74歳(令和6年6月から)
- 一般(下記以外の方)
- 490円
- 非課税世帯:低所得Ⅱ 90日までの入院
- 230円
- 非課税世帯:低所得Ⅱ 90日を超える入院
- 180円
- 非課税世帯:低所得I
- 110円
- 【低所得Ⅱ】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方
- 【低所得I】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
注)前年中(1月から7月は前々年中)の所得で判定します。
入院時食事代の減額認定証
住民税非課税世帯の方は申請すると、申請日の属する月の初日から有効の「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、医療機関等へ提示してください。有効期限は毎年7月末日までです。
申請に必要なもの
- 来庁者の身分証明書
- 必要な方の身分証明書
- 世帯主と入院される方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※過去1年間に91日以上入院している方は「医療機関の領収書」など入院が91日以上であることが確認できる書類もお持ちください。
申請窓口
本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所
標準負担額差額支給
過去1年間に91日以上入院し、食事代のさらなる減額を受けるための申請をしたが、申請日から申請日の属する月の末日までの間、1食230円の食事代を支払ったときは、申請により差額を支給します。また、減額認定申請をしたが、やむを得ない事情により一般の1食490円の食事代を支払ったときについても、申請により差額を支給できる場合があります。
申請に必要なもの
- 来庁者の身分証明書
- 世帯主の印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- 預金通帳
- 医療機関の領収書
- 世帯主と入院された方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
申請窓口
本庁医療保険課、各総合支所生活福祉課または各支所
療養病床入院時の自己負担
療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の方は、食費・居住費の一部を自己負担します。
食費・居住費の標準負担額
区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 |
490円 ※1 |
370円 |
低所得II ※2 |
230円 |
370円 |
低所得I ※2 年金受給額80万円以下等 |
140円 |
370円 |
低所得I ※3 境界層該当 |
110円 |
負担なし |
区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 ※4 |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 |
490円 ※1 |
370円 |
低所得II ※2 |
230円 (90日超える入院で180円) |
370円 |
低所得I ※2 年金受給額80万円以下等 |
110円 |
370円 |
低所得I ※3 境界層該当 |
110円 |
負担なし |
※1 一般・現役並み所得者の方は、保険医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。
※2 低所得II、低所得Iは住民税非課税世帯。
※3 境界層該当とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方のことを表します。
※4 難病の患者は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。
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医療保険課国民健康保険給付係
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5646
ファクス:0596-20-8555
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