入院時食事療養費
入院時食事療養費(入院中の食事代)
入院中の食事にかかる費用のうち、下表の食事代(標準負担額といいます。)を負担していただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険(国保)が負担します。
※標準負担額(食事代)は高額療養費の対象にはなりません。
入院時の食事代の標準負担額(自己負担額)1食あたり
70歳未満
- 一般(下記以外の方)
- 460円
- 非課税世帯:90日までの入院
- 210円
- 非課税世帯:90日を超える入院
- 160円
70~74歳
- 一般(下記以外の方)
- 460円
- 非課税世帯:区分2 90日までの入院
- 210円
- 非課税世帯:区分2 90日を超える入院
- 160円
- 非課税世帯:区分1
- 100円
- 【低所得2】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税である世帯の方
- 【低所得1】世帯主および国保の加入者全員が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方
注)前年中(1月から7月は前々年中)の所得で判定します。
入院時食事代の減額認定証
市民税非課税世帯の方は、本庁医療保険課、または各総合支所生活福祉課、または各支所の窓口で申請すると、「標準負担額減額認定証」(70~74歳の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。
申請に必要なもの
国保の保険証、世帯主と入院される方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書
※過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など入院が91日以上であることが確認できる書類もお持ちください。
- 申請されますと、申請日の月の初日から有効の「減額認定証」を発行します。有効期限は毎年7月末日までです。
標準負担額差額支給
減額認定申請したが、減額認定証の提示ができなかったなどのやむを得ない事情により、一般の1食460円の食事代を支払ったときは、申請により差額を支給できる場合があります。
国保の保険証、印鑑、病院の領収書、預金通帳、世帯主と入院された方の個人番号カードなど(マイナンバーの確認できるもの)、来庁者の身分証明書をお持ちになって、本庁医療保険課、または各総合支所生活福祉課、または各支所で申請してください。
療養病床入院時の自己負担
療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の方は、食費・居住費の一部を自己負担します。
なお、入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷、難病等の患者)は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。
食費・居住費の標準負担額
区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 |
460円 ※1 |
370円 |
低所得2 ※2 |
210円 |
370円 |
低所得1 ※2 年金受給額80万円以下等 |
130円 |
370円 |
低所得1 ※2 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
負担なし |
区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 |
460円 |
370円 |
低所得2 ※2 |
210円 (90日超える入院で160円) |
370円 |
低所得1 ※2 年金受給額80万円以下等 |
100円 |
370円 |
低所得1 ※2 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
負担なし |
※1 保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
※2 低所得2、低所得1は住民税非課税世帯。
※3 難病の患者は、食費の一部(食材料費相当額)のみ負担します。
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医療保険課国民健康保険給付係
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