介護保険料Q&A
問:介護のサービスを利用しなくても保険料は払わなくてはいけないの?
答:介護保険制度は、助け合いの精神に基づく社会保障制度です。納めていただいている保険料は、現在介護サービスを利用されている方のサービスをまかなう大切な財源となっていますので、必ずお納めください。
問:介護保険料を納めないとどうなるの?
答:介護保険料を滞納すると、介護保険制度全体に影響を及ぼすだけでなく、本人が介護サービスを利用する際、サービスの費用を一旦全額支払わなければならなくなったり、利用者負担の割合が未納期間に応じて、1割または2割から3割に引き上げられたりする等の措置を受けます。
また、特別な理由なく滞納が続く場合は、滞納処分(給与、預金等の差押え)の対象となります。
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問:年度の途中で65歳になるけれど、保険料はいくらになるの? 納付方法は?
答:65歳になる月(誕生日の前日が属する月 ※1日が誕生日の方はその前月)分から保険料の年額を月割りにして保険料額を決定します。後日保険料額を記載した納入通知書(納付書)を送付いたします。指定の金融機関、市役所、各総合支所、各支所の窓口で現金で納めてください。(口座振替のお申し込みもできます。)
問:介護保険料は年金からの天引き(特別徴収)ではないの?
答:特別徴収の対象となる年金を年間18万円以上受給されている方は、基本的には介護保険料は年金天引きされますが、65歳になってすぐは年金天引きになりません。天引きになるまでの間、納付書を送付させていただきます。特別徴収が行える条件に当てはまる方は、手続きなく自動的に切り替わります。
また、転入、転出、年金の各種届け忘れ等によっても、天引きができない場合があります。
問:介護保険料の納付が困難な場合は?
答:災害などにより著しい損害を受けたり、長期入院で収入が著しく減少したなどの事情があり、保険料の納付が困難な方には、申請により一定の基準、審査に基づき保険料の納付の猶予や減免制度が適用される場合があります。
問:納付方法を選択(特別徴収と普通徴収の選択)できるの?
答:介護保険料に関しては、納付方法の選択(特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替))はできません。特別徴収が行える条件に当てはまる方に関しては、特別徴収でのお支払いが優先されます。
なお、口座振替を申し込み済みの方のうち、特別徴収が中止となった場合は未払い分を、収入申告の修正等により所得段階が変更になり保険料が増額となった場合などは、特別徴収を継続したまま増額分を口座振替により徴収させていただきます。
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介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
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