第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

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ページ番号1002449  更新日 令和3年5月19日

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介護保険料の決め方

介護保険料は加入している医療保険の算定方法により決められます。 医療保険料と一括して納めます。
具体的な保険料額は加入している医療保険により異なります。詳細については、各医療保険者にお問い合わせください。なお、伊勢市国民健康保険に加入の方は、医療保険課にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険料と一括して世帯主の方に納めていただきます。保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に、次のとおり決められます。

介護保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の2号被保険者数に応じて計算)+平等割(第2号被保険者の属する世帯に応じて計算)

国民健康保険料とおよそ同額の公費負担金があります。

職場の医療保険に加入している方

医療保険の保険料と一括して、給与及び賞与から天引きされます。保険料は給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

  • 事業主が保険料の半分を負担します。
  • 健康保険の被扶養者となっている方は、被保険者が保険料を負担することになりますので、原則として個別に納める必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。