第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
介護保険料の決め方
令和6年度~令和8年度の伊勢市の介護保険料の基準額は6,715円(月額)です。(年額80,580円)
保険料の基準額の算定のしかた
基準額(年額)=伊勢市の介護保険サービスに必要な費用×65歳以上の方の負担割合(23%)÷市内の65歳以上の方の人数(所得別補正後人数)
第1号被保険者の保険料は、本人や世帯の課税状況や所得に応じて、下表の14段階により決まります。
所得段階 | 市町村民税等の課税状況 | 対象者(本人)の状況 | 料率 |
保険料率 (年間保険料額) |
---|---|---|---|---|
第1段階 | - | 生活保護の受給者 |
0.28 (※) |
22,562円 |
第1段階 | 世帯全員が非課税である |
|
0.28 (※) |
22,562円 |
第2段階 | 世帯全員が非課税である | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円を超え、120万円以下 |
0.40 (※) |
32,232円 |
第3段階 | 世帯全員が非課税である | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円を超える |
0.685 (※) |
55,197円 |
第4段階 | 本人は非課税だが、 世帯に課税されている人がいる | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下 |
0.88 |
70,910円 |
第5段階 (基準額) |
本人は非課税だが、 世帯に課税されている人がいる | 課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円を超える |
1.00 |
80,580円 |
第6段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が60万円未満 |
1.15 |
92,667円 |
第7段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が60万円以上120万円未満 |
1.20 |
96,696円 |
第8段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
1.30 |
104,754円 |
第9段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
1.50 |
120,870円 |
第10段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
1.75 |
141,015円 |
第11段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
2.00 |
161,160円 |
第12段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
2.10 |
169,218円 |
第13段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
2.30 |
185,334円 |
第14段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が720万円以上 | 2.40 |
193,392円 |
実際に納めていただく保険料額(年額)は、伊勢市介護保険条例の規定により、10円未満の端数を切り捨てます。
※低所得者への配慮について
国の基準に基づき、公費を投入して、第1段階~第3段階の方の保険料の軽減強化を実施します。
所得段階 | 保険料率 | 保険料額(年額) | 公費負担割合 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0.45→0.28 |
36,261円→22,562円 |
国2分の1 三重県4分の1 伊勢市4分の1 |
第2段階 | 0.60→0.40 | 48,348円→32,232円 | 国2分の1 三重県4分の1 伊勢市4分の1 |
第3段階 | 0.69→0.685 |
55,600円→55,197円 |
国2分の1 三重県4分の1 伊勢市4分の1 |
介護保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)または、普通徴収(納付書または口座振替)の方法で介護保険料を納めていただきます。
特別徴収について
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金のいずれかの年金の受け取り額が年額18万円以上の方は、年6回の年金の支払いから介護保険料を天引きして納めていただきます。
次のようなとき、特別徴収の方でも普通徴収に変更になります。
- 年金の現況届の未提出、提出遅れ等で年金が一時的に止まった場合。
- 年金担保、受け取る年金の種類や金額の変更などにより年金からの天引きができなくなった場合。
- 収入申告の修正により、所得段階が変更になり保険料減額になった場合。(特別徴収が中止となり、以後、翌年度の途中まで普通徴収となります。)
ご注意ください
年金の現況届の未提出、提出遅れにより、介護保険料の年金天引きができなくなる場合があります。届出を忘れないようご注意ください。
口座振替の選択について
介護保険料に関しては、納付方法の選択(特別徴収(年金天引き)と口座振替との選択)はできません。特別徴収が行える条件に当てはまる方に関しては、特別徴収でのお支払いが優先されます。
なお、口座振替を申し込み済みの方のうち、収入申告の修正等により、所得段階が変更になり保険料が増額となった場合などは、特別徴収を継続したまま、増額分を口座振替により徴収させていただきます。
普通徴収について
年金を受給されていない方、年金の受け取り額が年間18万円未満の方、老齢福祉年金や恩給等の特別徴収の対象とならない年金を受給されている方は、納付書で介護保険料を納付していただきます。年間の保険料額を6月から翌年の3月の10回で納めます。口座振替にて納めることもできますので、ぜひご利用ください。
次のようなとき、普通徴収になります。
- 年度の途中で65歳になったり、転入などにより伊勢市において介護保険の資格を取得した場合。(翌年度の途中から特別徴収になります。対象者については特別徴収開始前に通知します。)
- 年度の途中で年金を受給開始になった場合。(翌年度の途中から特別徴収になります。対象者については特別徴収開始前に通知します。)
- 特別徴収の方で収入申告の修正等により、所得段階が変更になり保険料増額になった場合。(特別徴収は継続したまま増額分が普通徴収になります。口座振替を申し込み済みの方の場合は、特別徴収を継続したまま増額分を口座振替により徴収させていただきます。)
介護保険料は、次の納付場所でお納めください。
※伊勢市からお送りする納付書をご持参ください。
※ご注意:納付書が複数枚ある場合は、納付したい納期の納付書を窓口に出してください。
- 以下の金融機関の全店舗
- 百五銀行
- 三十三銀行
- 中京銀行
- 桑名三重信用金庫
- 東海労働金庫
- 伊勢農業協同組合
- 東日本信用漁業協同組合連合会
- 三重・愛知・岐阜・静岡の各県内ゆうちょ銀行及び郵便局
- 伊勢市役所介護保険課、各総合支所生活福祉課(二見・小俣・御薗)、各支所
納付書にバーコードが印字されていれば、コンビニエンスストア・スマートフォンで納付できます
次の納付書は、コンビニエンスストア・スマートフォンでの納付ができません。
- バーコードが印字されていない納付書
- 30万円を超える金額が記載された納付書
- 記載されている金額が訂正されている納付書
- その他、バーコード部分が汚れていたり、破れた納付書
納付できるコンビニ
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ローソン
- ローソンストア100
- ハマナスクラブ
介護保険料の納付は、便利で納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
介護保険料の口座振替を希望される方は、振替を希望される金融機関、市役所介護保険課(本庁東庁舎1階10番窓口)、二見、小俣、御薗の各総合支所生活福祉課または、各支所に、納入通知書、預貯金通帳、金融機関お届け印をお持ちになり手続きをしてください。
口座振替のできる金融機関
- 百五銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三十三銀行
- 中京銀行
- 桑名三重信用金庫
- 東海労働金庫
- 伊勢農業協同組合
- 東日本信用漁業協同組合連合会
- 三重・愛知・岐阜・静岡の各県内ゆうちょ銀行及び郵便局
令和6年度の納期限
特別徴収(年金天引き)
- 第1回目:令和6年4月
- 第2回目:令和6年6月
- 第3回目:令和6年8月
- 第4回目:令和6年10月
- 第5回目:令和6年12月
- 第6回目:令和7年2月
普通徴収(納付書または口座振替)
- 第1期:令和6年7月1日
- 第2期:令和6年7月31日
- 第3期:令和6年9月2日
- 第4期:令和6年9月30日
- 第5期:令和6年10月31日
- 第6期:令和6年12月2日
- 第7期:令和6年12月26日
- 第8期:令和7年1月31日
- 第9期:令和7年2月28日
- 第10期:令和7年3月31日
- 過年度第1期:令和7年4月30日
※過年度第1期については、3月に資格取得等の異動があった場合に使用する納期限です。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
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