第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
介護保険料の決め方
令和6年度~令和8年度の伊勢市の介護保険料の基準額は6,715円(月額)です。(年額80,580円)
保険料の基準額の算定のしかた
基準額(年額)=伊勢市の介護保険サービスに必要な費用×65歳以上の方の負担割合(23%)÷市内の65歳以上の方の人数(所得別補正後人数)
第1号被保険者の保険料は、本人や世帯の課税状況や所得に応じて、下表の14段階により決まります。
| 所得段階 | 市町村民税(※2)等の課税状況 | 対象者(本人)の状況 | 料率 |
保険料率 (年間保険料額)※5 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | - | 生活保護の受給者 |
0.28 (※1) |
22,562円 |
| 第1段階 | 世帯全員が非課税である |
|
0.28 (※1) |
22,562円 |
| 第2段階 | 世帯全員が非課税である | 課税年金収入額(※3)と合計所得金額(※4)の合計が年間82.65万円を超え、120万円以下 |
0.40 (※1) |
32,232円 |
| 第3段階 | 世帯全員が非課税である | 課税年金収入額(※3)と合計所得金額(※4)の合計が年間120万円を超える |
0.685 (※1) |
55,197円 |
| 第4段階 | 本人は非課税だが、 世帯に課税されている人がいる | 課税年金収入額(※3)と合計所得金額(※4)の合計が年間82.65万円以下 |
0.88 |
70,910円 |
|
第5段階 (基準額) |
本人は非課税だが、 世帯に課税されている人がいる | 課税年金収入額(※3)と合計所得金額(※4)の合計が年間82.65万円を超える |
1.00 |
80,580円 |
| 第6段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が60万円未満 |
1.15 |
92,667円 |
| 第7段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が60万円以上120万円未満 |
1.20 |
96,696円 |
| 第8段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
1.30 |
104,754円 |
| 第9段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
1.50 |
120,870円 |
| 第10段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
1.75 |
141,015円 |
| 第11段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
2.00 |
161,160円 |
| 第12段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
2.10 |
169,218円 |
| 第13段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
2.30 |
185,334円 |
| 第14段階 | 本人が課税されている | 合計所得金額が720万円以上 | 2.40 |
193,392円 |
※1低所得者への配慮について
国の基準に基づき、公費を投入して、第1段階~第3段階の方の保険料の軽減強化を実施します。
| 所得段階 | 保険料率 | 保険料額(年額) | 公費負担割合 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0.45→0.28 |
36,261円→22,562円 |
国2分の1 三重県4分の1 伊勢市4分の1 |
| 第2段階 | 0.60→0.40 | 48,348円→32,232円 | 国2分の1 三重県4分の1 伊勢市4分の1 |
| 第3段階 | 0.69→0.685 |
55,600円→55,197円 |
国2分の1 三重県4分の1 伊勢市4分の1 |
※2 市町村民税とは、その年の1月1日時点で居住していた市町村が前年の所得に応じて決定した個人の税金をいいます。
※3 課税年金収入額とは、障害年金、遺族年金を除く公的年金で課税対象となる年金収入のことです。
※4 合計所得金額とは、収入から必要経費(給与所得控除、公的年金控除など)を差し引いたもので、基礎控除・扶養控除・社会保険料控除などの所得控除を適用する前の金額になります。所得段階が第1段階から第5段階までの合計所得金額(この金額に給与所得が含まれる場合、給与所得額は租税特別措置法第41条の3の11第2項の規定による所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額から10万円を差引いた額とし、所得金額調整控除の適用がない場合は、給与所得金額から10万円を差引いた額とします。)は、公的年金等に係る所得を差し引きます。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引きます。
※5 実際に納めていただく保険料額(年額)は、伊勢市介護保険条例の規定により、10円未満の端数を切り捨てます。
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の通知に基づき介護保険事業の安定運営のため、令和8年度の介護保険料算定に限り、令和7年度税制改正の影響を受けないよう、合計所得金額および市町村民税の課税・非課税段階の判定について調整を行います。そのため、令和7年度税制改正の影響により令和8年度の市町村民税が非課税の場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
〔特例措置の内容〕
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市町村民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
〔対象となる方〕
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方です。
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で伊勢市に住民登録がある。
(2)令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。
※上記に当てはまらない方は、影響ありません。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記〔特例措置の内容〕(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
添付ファイル
-
【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(PDF 2.5MB) (PDF)(2.5MB)
-
介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(PDF 213KB) (PDF)(212.4KB)
-
介護保険最新情報Vol.1465 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の交付について(通知)(PDF 190KB) (PDF)(189.9KB)
介護保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)または、普通徴収(納付書または口座振替)の方法で介護保険料を納めていただきます。
特別徴収について
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金のいずれかの年金の受け取り額が年額18万円以上の方は、年6回の年金の支払いから介護保険料を天引きして納めていただきます。
次のようなとき、特別徴収の方でも普通徴収に変更になります。
- 年金の現況届の未提出、提出遅れ等で年金が一時的に止まった場合。
- 年金担保、受け取る年金の種類や金額の変更などにより年金からの天引きができなくなった場合。
- 収入申告の修正により、所得段階が変更になり保険料減額になった場合。(特別徴収が中止となり、以後、翌年度の途中まで普通徴収となります。)
ご注意ください
年金の現況届の未提出、提出遅れにより、介護保険料の年金天引きができなくなる場合があります。届出を忘れないようご注意ください。
口座振替の選択について
介護保険料に関しては、納付方法の選択(特別徴収(年金天引き)と口座振替との選択)はできません。特別徴収が行える条件に当てはまる方に関しては、特別徴収でのお支払いが優先されます。
なお、口座振替を申し込み済みの方のうち、収入申告の修正等により、所得段階が変更になり保険料が増額となった場合などは、特別徴収を継続したまま、増額分を口座振替により徴収させていただきます。
普通徴収について
年金を受給されていない方、年金の受け取り額が年間18万円未満の方、老齢福祉年金や恩給等の特別徴収の対象とならない年金を受給されている方は、納付書で介護保険料を納付していただきます。年間の保険料額を6月から翌年の3月の10回で納めます。口座振替にて納めることもできますので、ぜひご利用ください。
次のようなとき、普通徴収になります。
- 年度の途中で65歳になったり、転入などにより伊勢市において介護保険の資格を取得した場合。(翌年度の途中から特別徴収になります。対象者については特別徴収開始前に通知します。)
- 年度の途中で年金を受給開始になった場合。(翌年度の途中から特別徴収になります。対象者については特別徴収開始前に通知します。)
- 特別徴収の方で収入申告の修正等により、所得段階が変更になり保険料増額になった場合。(特別徴収は継続したまま増額分が普通徴収になります。口座振替を申し込み済みの方の場合は、特別徴収を継続したまま増額分を口座振替により徴収させていただきます。)
介護保険料は、次の納付場所でお納めください。
※伊勢市からお送りする納付書をご持参ください。
※ご注意:納付書が複数枚ある場合は、納付したい納期の納付書を窓口に出してください。
- 以下の金融機関の全店舗
- 百五銀行
- 三十三銀行
- あいち銀行
- 桑名三重信用金庫
- 東海労働金庫
- 伊勢農業協同組合
- 東日本信用漁業協同組合連合会
- 三重・愛知・岐阜・静岡の各県内ゆうちょ銀行及び郵便局
- 伊勢市役所介護保険課、各総合支所生活福祉課(二見・小俣・御薗)、各支所
納付書にバーコードが印字されていれば、コンビニエンスストア・スマートフォンで納付できます
次の納付書は、コンビニエンスストア・スマートフォンでの納付ができません。
- バーコードが印字されていない納付書
- 30万円を超える金額が記載された納付書
- 記載されている金額が訂正されている納付書
- その他、バーコード部分が汚れていたり、破れた納付書
納付できるコンビニ
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ローソン
- ローソンストア100
介護保険料の納付は、便利で納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
介護保険料の口座振替を希望される方は、振替を希望される金融機関、市役所介護保険課(本庁東庁舎1階10番窓口)、二見、小俣、御薗の各総合支所生活福祉課または、各支所に、納入通知書、預貯金通帳、金融機関お届け印をお持ちになり手続きをしてください。
口座振替のできる金融機関
- 百五銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三十三銀行
- あいち銀行
- 桑名三重信用金庫
- 東海労働金庫
- 伊勢農業協同組合
- 東日本信用漁業協同組合連合会
- 三重・愛知・岐阜・静岡の各県内ゆうちょ銀行及び郵便局
令和8年度の納期限
特別徴収(年金天引き)
- 第1回目:令和8年4月
- 第2回目:令和8年6月
- 第3回目:令和8年8月
- 第4回目:令和8年10月
- 第5回目:令和8年12月
- 第6回目:令和9年2月
普通徴収(納付書または口座振替)
- 第1期:令和8年6月30日
- 第2期:令和8年7月31日
- 第3期:令和8年8月31日
- 第4期:令和8年9月30日
- 第5期:令和8年11月2日
- 第6期:令和8年11月30日
- 第7期:令和8年12月28日
- 第8期:令和9年2月1日
- 第9期:令和9年3月1日
- 第10期:令和9年3月31日
- 過年度第1期:令和9年4月30日
※過年度第1期については、3月に資格取得等の異動があった場合に使用する納期限です。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
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