滞納者に対する給付制限

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ページ番号1002427  更新日 令和4年7月14日

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介護保険料を滞納すると

介護保険料を一定期間以上滞納すると介護サービス利用時に以下のような制限を受けることとなります。

  1. 1年以上滞納すると
    サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
  2. 1年6ヶ月以上滞納すると
    費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。
  3. 2年以上滞納すると
    サービスを利用するときの利用者負担の割合が3割(もともと利用者負担の割合が3割の人は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。

上記の措置のうち、滞納保険料と時効になった保険料が両方ある場合、13または23の制限が合わせて行われる場合があります。

ただし、災害等特別の事情がある場合には、申請によって審査に基づき制限が行われないことがあります。
詳しくは介護保険課介護給付係(電話:0596-21-5560)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。