住宅改修費支給

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ページ番号1002426  更新日 令和6年3月21日

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住宅改修費支給(要介護1~5の方)、介護予防住宅改修費支給(要支援1、2の方)

手すりの取り付けや段差の解消など、自立した生活や介護の負担軽減のために自宅の住宅改修をした場合、20万円を上限に費用を支給します。
※要介護(支援)者本人の住民票がある住所の住宅に限ります。

対象となる工事 ※要支援1,2、要介護1~5共通

  1. 手すりの取り付け
    玄関、廊下、階段、浴室、トイレなどに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
  2. 段差の解消
    居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差を解消するために、敷居を撤去やスロープの設置、床のかさ上げなどをする工事です。車いすで外出できるように、玄関の上がりかまちにスロープを取り付ける工事なども対象となります。
  3. 床材の変更
    床材を滑りにくいものに変更したり、車いすでの移動を円滑にするために、畳からフローリングに取り替えるなどの工事です。
  4. 扉の取替え
    開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。ドアノブの変更や戸車の設置も対象となります。
  5. 便器の取替え
    和式便器から洋式便器に取り替える工事です。非水洗和式便器から水洗又は簡易水洗式の様式便器に取り替える場合は、水洗化の部分の費用は対象となりません。
  6. 1~5にともなって必要となる工事
    手すり取り付けのための下地の補強や、扉の取替えにともなう壁または柱の改修など、住宅改修にともなって必要となる工事も、支給の対象となります。

住宅改修の手順(償還払い)

  1. ケアマネジャー、福祉住環境コーディネーター、建築士等に相談する
  2. 施工業者を選択し、見積をとる
  3. 市役所に事前申請を提出する
    提出書類
    1. 介護保険住宅改修費支給申請書
    2. 住宅改修が必要な理由書
    3. 工事費見積書
    4. 平面図(工事箇所を記載し、生活動線を記入したもの)
    5. 工事前写真(日付入りのもの)
      ※「2.住宅改修が必要な理由書」は必ずケアマネジャーなど、専門の資格を持った人に記入を依頼してください。
  4. 確認通知書の交付
    着工は確認通知書の交付後となります。
  5. 工事の施工・工事費用の支払い(全額)
  6. 工事終了後、申請書類を市役所へ提出
    提出書類
    1. 住宅改修完了報告書
    2. 領収書
    3. 工事費内訳書(見積書と変更なければ省略可)
    4. 工事後写真(日付入りのもの)
  7. 住宅改修費の支給
    ※申請書類を確認の上、工事費の9割(8割又は7割)を支給させていただきます。
    ※上限額は20万円です。工事費用が20万円を超える場合は、20万円の9割(18万円)(8割(16万円)又は7割(14万円))までの支給となります。

※必ず事前申請をしてください。事前申請がない場合は、住宅改修費の支給が受けられませんのでご注意ください。

住宅改修の手順(受領委任払い)

  1. ケアマネジャー、福祉住環境コーディネーター、建築士等に相談する
  2. 施工業者を選択し、見積をとる
  3. 市役所に事前申請を提出する
    提出書類
    1. 代理受領に伴う居宅介護(介護予防)住宅改修事前(変更)協議書
    2. 住宅改修が必要な理由書
    3. 工事費見積書
    4. 平面図(工事箇所を記載し、生活動線を記入したもの)
    5. 工事前写真(日付入りのもの)
      ※「2.住宅改修が必要な理由書」は必ずケアマネジャーなど、専門の資格を持った人に記入を依頼してください。
  4. 確認通知書の交付
    着工は確認通知書の交付後となります。
  5. 工事の施工・工事費用の支払い(負担割合に応じた1割~3割)
  6. 工事終了後、申請書類を市役所へ提出
    提出書類
    1. 代理受領に伴う居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(完了報告)
    2. 領収書
    3. 工事費内訳書(見積書と変更なければ省略可)
    4. 工事後写真(日付入りのもの)
  7. 住宅改修費の支給
    ※申請書類を確認の上、工事費の9割(8割又は7割)事業者へ支給させていただきます。
    ※上限額は20万円です。工事費用が20万円を超える場合は、20万円の9割(18万円)(8割(16万円)又は7割(14万円))までの支給となります。

※必ず事前申請をしてください。事前申請がない場合は、住宅改修費の支給が受けられませんのでご注意ください。

※受領委任払いが可能な施工業者一覧表は、後日掲載予定です。

受領委任払いとは

 受領委任払いとは、償還払いでは約2か月後に支給される介護保険の給付費請求の権利を事業者に委任することにより利用者の一時的な負担をなくそうとするものです。

 介護保険の制度では、福祉用具を購入したときや住宅改修を行ったときは、いったん、全額を事業者に支払い、その領収証を添えて申請すれば、9割~7割が返ってくる方法が原則となっております。(これを償還払いといいます。)しかし、この方法では申請してから、9割~7割が返ってくるまでに、約2か月かかるため、利用される際に一時的とはいえ、大きな負担となる可能性があります。

 そこで伊勢市では、こうした負担や心配を軽減するため、受領委任払いを行っています。

償還払い、受領委任払いの仕組み

償還払い、受領委任払いのしくみについて

事業者の方へ

受領委任払い取扱事業者登録について

 受領委任払い取扱事業者登録をご希望される場合は、提出書類に記入押印していただき、市税完納証明書を添付のうえ、介護保険課までご提出ください。

 提出書類

  1. 介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録・変更申出書 1通
  2. 市税完納証明書(書類提出時より3か月以内に発行されたもの) 1通
  3. 案内送付用メールアドレス記入表 1通

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。