住宅改修費支給
住宅改修費支給(要介護1~5の方)、介護予防住宅改修費支給(要支援1、2の方)
手すりの取り付けや段差の解消など、自立した生活や介護の負担軽減のために自宅の住宅改修をした場合、20万円を上限に費用を支給します。
※要介護(支援)者本人の住民票がある住所の住宅に限ります。
対象となる工事 ※要支援1,2、要介護1~5共通
- 手すりの取り付け
玄関、廊下、階段、浴室、トイレなどに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。 - 段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差を解消するために、敷居を撤去やスロープの設置、床のかさ上げなどをする工事です。車いすで外出できるように、玄関の上がりかまちにスロープを取り付ける工事なども対象となります。 - 床材の変更
床材を滑りにくいものに変更したり、車いすでの移動を円滑にするために、畳からフローリングに取り替えるなどの工事です。 - 扉の取替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。ドアノブの変更や戸車の設置も対象となります。 - 便器の取替え
和式便器から洋式便器に取り替える工事です。非水洗和式便器から水洗又は簡易水洗式の様式便器に取り替える場合は、水洗化の部分の費用は対象となりません。 - 1~5にともなって必要となる工事
手すり取り付けのための下地の補強や、扉の取替えにともなう壁または柱の改修など、住宅改修にともなって必要となる工事も、支給の対象となります。
住宅改修の手順
- ケアマネジャー、福祉住環境コーディネーター、建築士等に相談する
- 施工業者を選択し、見積をとる
- 市役所に事前申請を提出する
提出書類- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 平面図(工事箇所を記載し、生活動線を記入したもの)
- 工事前写真(日付入りのもの)
※「2.住宅改修が必要な理由書」は必ずケアマネジャーなど、専門の資格を持った人に記入を依頼してください。
- 確認通知書の交付
着工は確認通知書の交付後となります。 - 工事の施工・工事費用の支払い(全額)
- 工事終了後、申請書類を市役所へ提出
提出書類- 住宅改修完了報告書
- 領収書
- 工事費内訳書(見積書と変更なければ省略可)
- 工事後写真(日付入りのもの)
- 住宅改修費の支給
※申請書類を確認の上、工事費の9割(8割又は7割)を支給させていただきます。
※上限額は20万円です。工事費用が20万円を超える場合は、20万円の9割(18万円)(8割(16万円)又は7割(14万円))までの支給となります。
※必ず事前申請をしてください。事前申請がない場合は、住宅改修費の支給が受けられませんのでご注意ください。
申請書
住宅改修に関する申請書
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
〔介護監査係〕電話:0596-21-5575
ファクス:0596-20-8555
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