特定福祉用具購入費支給

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ページ番号1002428  更新日 令和6年4月10日

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特定福祉用具販売
(要介護1~5の方)
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限に費用を支給します。
介護予防特定福祉用具販売
(要支援1、2の方)
入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち、介護予防に必要なものを購入した場合、10万円を上限に費用を支給します。

対象品目 ※要支援1,2、要介護1~5共通

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器(交換部品のみ)
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

購入手順

1 ケアマネジャー、福祉用具専門相談員と相談して購入する福祉用具を決める

福祉用具専門相談員とは

利用者の心身の状態を見極め、利用者のニーズに合わせて適切な福祉用具を選定し、使用方法をわかりやすく説明する専門家です。

2 指定された事業所で購入する

指定された事業所以外で購入すると…

指定された事業所以外で購入した場合、福祉用具購入費が支給されません。必ず指定された事業所で購入してください。
詳細につきましては、伊勢市役所介護保険課までお問い合わせください。

3 市役所に申請書を提出する

提出書類

 (償還払い)

  1. 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書
  3. 購入した福祉用具のパンフレットなど(製造者、品番がわかるもの)

 (受領委任払い)

  1. 代理受領に伴う介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書
  3. 購入した福祉用具のパンフレットなど(製造者、品番がわかるもの)

4 福祉用具購入費支給

※提出書類を確認の上、購入費の9割(8割又は7割)を支給させていただきます。
※1年間の購入費の上限額は10万円です。購入費が10万円を超えた場合は、10万円の9割(9万円)(8割(8万円)又は7割(7万円))までの支給となります。

受領委任払いとは

受領委任払いとは、償還払いでは約2か月後に支給される介護保険の給付費請求の権利を事業者に委任することにより利用者の一時的な負担をなくそうとするものです。

 介護保険の制度では、福祉用具を購入したときや住宅改修を行ったときは、いったん、全額を事業者に支払い、その領収証を添えて申請すれば、9割~7割が返ってくる方法が原則となっております。(これを償還払いといいます。)しかし、この方法では申請してから、9割~7割が返ってくるまでに、約2か月かかるため、利用される際に一時的とはいえ、大きな負担となる可能性があります。

 そこで伊勢市では、こうした負担や心配を軽減するため、受領委任払いを行っています。

福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者一覧

償還払い、受領委任払いの仕組み

償還払い、受領委任払いのしくみについて

事業者の方へ

受領委任払い取扱事業者登録について

 受領委任払い取扱事業者登録をご希望される場合は、提出書類に記入押印していただき、介護保険課までご提出ください。

 提出書類

  1. 介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者登録・変更申出書 1通
  2. 案内送付用メールアドレス記入表 1通

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔介護給付係〕電話:0596-21-5560
〔介護認定係〕電話:0596-21-5647
〔介護保険料係〕電話:0596-21-5564
ファクス:0596-20-8555
介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。