受益者負担金に関する質問 よくある質問
受益者負担金はどのように納めるのですか
3年間で11回に分割して納めていただく「分割納付」と、全額を一度に納めていただく「一括納付」の2つの方法があります。
初年度の第1期の納期限までに一括納付をされる場合、負担金額の9%が報奨金として交付されます。実際に納付していただくのは、報奨金額を差し引いた金額となります。
※小俣負担区は一括納付が基本となりますので、一括納付による報奨金の対象にはなりません。
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