受益者負担金
受益者負担金制度は、下水道建設費の一部を負担していただく制度です。
下水道が整備されると、その区域の生活環境は衛生的で快適なものになり、土地の利便性が高まります。その一方で、下水道は道路や公園のように誰もが利用できる施設と異なり、下水道の整備がされた区域の方のみが利用できる施設です。
下水道の整備には、多くの費用がかかることから、下水道が整備された区域の方に建設費の一部を負担していただき、下水道事業を進めるための財源とするのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金について
負担金の金額は、下水道事業計画の時期や地区によって異なります。
宇治中村負担区、いせ第1~4負担区
第5負担区
- 対象:公共下水道を整備する区域内全ての土地
- 金額:土地の面積(平方メートル)×単位負担金額(508円)
例:198平方メートル(約60坪)の土地の場合
198平方メートル×508円=100,500円 (注)100円未満切捨て
二見町内(第5負担区を除く)
- 対象:公共下水道を整備する区域内の住居・営業用等の土地
- 金額:1件につき150,000円
小俣町内
- 対象:公共下水道を整備する区域内の住居・営業用等の土地
- 金額:世帯割 一世帯80,000円(供用開始公示前申込分20,000円)(アパート、借家は入居可能世帯数)
事業所割加算 世帯割額に下記の金額を加算します。
御薗町内
- 対象:公共下水道を整備する区域内の住居・営業用の土地(一画地)
- 金額
- 専用住宅 80,000円
- 事業所 300平方メートルまで100,000円
(共同住宅含む)300平方メートルを超えた部分は1平方メートル当たり300円加算
住宅兼事業所 事業所面積率(注1)で按分する。
(事業所面積率が50%未満の場合、専用住宅扱い。)
負担金の徴収猶予制度と減免制度
徴収猶予制度
徴収猶予は、受益者負担金の徴収を一定の期間延ばす制度です。係争中の土地、災害などが受益者負担金の徴収猶予対象となります。各負担区で徴収猶予の対象は異なります。徴収猶予を受けるには申請書を提出していただく必要があります。
減免制度
減免は、公共性の高い施設などにかかる受益者負担金を割引く制度です。道路、公園、境内地などが減免対象となります。各負担区で減免の対象は異なります。減免を受けるには申請書を提出していただく必要があります。
各種申請書
受益者変更届
概要
受益者の変更(売買・相続等)があった場合に提出していただく様式です。
この届出がない場合、従前の受益者に負担金を請求します。
注意
旧受益者、新受益者の署名と、いつの分から新しい受益者が納付するかを記入し、ご提出ください。署名がないものは受付できません。
徴収猶予申請書
概要
徴収猶予の対象の土地であり、受益者負担金のお支払いを一定の期間先延ばしにすることを希望する場合に提出していただく様式です。 申請書が提出されたときは、猶予の可否を後日通知します。
注意
住所氏名、猶予を受ける土地の所在地、猶予を受けようとする理由を記入し、ご提出ください。不備がありましたら受付できない場合があります。
減免申請書
概要
減免の対象の土地(公共性の高い施設等)であった場合に提出していただく様式です。減免を受けようとする場合は、必ずご提出ください。
注意
住所氏名、減免を受ける土地の所在地、減免を受けようとする理由を記入し、ご提出ください。不備がありましたら受付できない場合があります。
手続方法
申請書を記入後、受付窓口に直接または郵送にてご提出ください。
受付窓口
二見総合支所2階 上下水道部料金課下水道負担金係 電話:0596-42-1503
本庁舎1階 上下水道窓口
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
※月曜のみ 午前8時30分~午後7時00分まで(本庁舎のみ)
申請書
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このページに関するお問い合わせ
料金課
〒519-0696
三重県伊勢市二見町茶屋420番地1
二見総合支所2階
電話:0596-42-1501
ファクス:0596-42-1543
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