受益者負担金

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ページ番号1003379  更新日 令和8年1月7日

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 受益者負担金制度は、下水道建設費の一部を負担していただく制度です。
 下水道が整備されると、その区域の生活環境は衛生的で快適なものになり、土地の利便性が高まります。その一方で、下水道は道路や公園のように誰もが利用できる施設と異なり、下水道の整備がされた区域の方のみが利用できる施設です。
 下水道の整備には、多くの費用がかかることから、下水道が整備された区域の方に建設費の一部を負担していただき、下水道事業を進めるための財源とするのが「受益者負担金制度」です。 

受益者負担金について

負担金の金額は、下水道事業計画の時期や地区によって異なります。

宇治中村負担区、いせ第1~4負担区、第5負担区

  • 対象:公共下水道を整備する区域内全ての土地
  • 金額:土地の面積(平方メートル)×単位負担金額(508円)

例:198平方メートル(約60坪)の土地の場合
 198平方メートル×508円=100,500円 (注)100円未満切捨て

二見町内(第5負担区を除く)

  • 対象:公共下水道を整備する区域内の住居・営業用等の土地
  • 金額:1件につき150,000円

小俣町内(第5負担区を除く)

  • 対象:公共下水道を整備する区域内の住居・営業用等の土地
  • 金額:世帯割 一世帯80,000円(アパート、借家は入居可能世帯数)

事業所割加算 世帯割額に下記の金額を加算します。

事業所部類の加算額表

御薗町内(第5負担区を除く)

  • 対象:公共下水道を整備する区域内の住居・営業用の土地(一画地)
  • 金額
    • 専用住宅 80,000円
    • 事業所 300平方メートルまで100,000円
      (共同住宅含む)300平方メートルを超えた部分は1平方メートル当たり300円加算
      住宅兼事業所 事業所面積率(注1)で按分する。
      (事業所面積率が50%未満の場合、専用住宅扱い。)

事業所面積率算出式


対象の土地(一画地)事業所部分A 住居部分B

負担金の徴収猶予制度と減免制度

徴収猶予制度

受益者負担金の徴収時期を先延ばしにする制度です。

徴収猶予の主な対象地は、田畑・山林、空き地、駐車場等で、用途が変更になるまでの間は、徴収猶予の対象となります。(3年ごとに更新申請が必要)

 徴収猶予基準(宇治中村負担区、いせ第1~第4負担区、第5負担区)

徴収猶予項目

猶予の期間

猶予の額

備考

係争地

受益者が決定する日(判決の日)までの期間

全額

 

田畑、山林、原野、池沼その他これらに準ずる土地

宅地として使用するまで

または、使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

 

空地、駐車場等、現時点で排水源となる建物がなく、汚水が発生しない土地

汚水が発生する建物が設置されるまで

全額

汚水が発生する建物と一体で利用している土地は対象外

500平方メートル以上の自宅用地

3年以内

500平方メートルを超える部分に係る負担金の額

事業所、共同住宅は対象外

災害、盗難、疾病及び事故により負担金を納付することが困難と認めたとき

3年以内

全額

その事実を証明するもの(診断書等)が必要

受益者が生活保護法を受けている。

生活扶助を受けている期間

全額

 

 

減免制度

公共性の高い施設などについて、その状態に応じて受益者負担金が所定の割合で減免となる制度です。

減免の主な対象地は、自治会が管理する施設用地や、公道に準じる私道用地、社会福祉施設、学校用地、境内地等で、各負担区で減免の対象は異なります。

受益者の変更について

受益者負担金の受益者(納付義務者)は、賦課当時の土地所有者となります。

土地の売却等により登記簿上の所有者が変更された場合でも、受益者が新しい所有者へ変更されることはありませんので、ご注意ください。

受益者を変更する場合は、当事者同士で話し合いを行い、受益者変更届を提出してください。

受益者変更届には、新受益者、旧受益者双方が署名してください。

各種手続方法

 申請書を記入後、受付窓口に直接または郵送にてご提出ください。

 なお、「下水道事業受益者負担金 徴収猶予申請書」「下水道事業受益者負担金 減免申請書」については、紙による申請に代えて、オンラインで申請することができます。
 紙申請かインターネット申請か、どちらか一つをお選びください。
 また、添付書類が必要な場合は、写真またはスキャンしたデータを添付してください。
 必要に応じ原本の提出をお願いすることがあります。 

受付窓口

上下水道部庁舎1階 料金課下水道負担金係
本庁舎1階 上下水道窓口

受付時間

平日 午前8時30分~午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
※月曜のみ 午前8時30分~午後7時00分まで(本庁舎のみ)

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このページに関するお問い合わせ

料金課
〒519-0502
三重県伊勢市小俣町相合161番地
(上下水道料金係)電話:0596-65-5260
(下水道負担金係)電話:0596-65-5262
ファクス:0596-65-5283
料金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。