消防職員のサングラス着用について

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ページ番号1018977  更新日 令和7年7月17日

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消防職員のサングラス着用について

 車両の運転、災害現場での活動、訓練実施等の際、日差しや太陽光の反射等による眩しさから視界を確保し、危険要因の見落としなどのリスクを軽減すること及び紫外線による隊員の目への負担を軽減することを目的として、消防職員がサングラスを着用する場合があります。

 安全な活動を行うため、サングラスの着用についてご理解お願いします。

 

着用する場合

  • 消防自動車や救急自動車等を運転する時
  • はしご車やドローン操縦など、上方を見上げた活動をする時
  • 海、川などの水辺で活動する時
  • 災害活動又は訓練等を行う場合で、サングラスを着用することが適当であると判断した時

 

※着用イメージ

車両サングラス

ドローンサングラス

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消防本部・総務課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1264
ファクス:0596-29-0134
消防本部・総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。