民泊における消防法令上の取扱い及び届出
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅で民泊を始めるには、消防法令に適合している必要があります。適合するためには、届出住宅の状況によって、消防法令上の用途が判定され、用途に応じた消防用設備の設置及び届出が必要になります。
総務省消防庁ホームページ
- 総務省消防庁 防火対策の推進等(外部リンク)
- 「民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」(外部リンク)
- 「民泊における消防用設備の設置に関するリーフレット」(外部リンク)
- 「住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集」(外部リンク)
- 「消火器の試験結果報告書の記載例」(外部リンク)
- 「特定小規模施設用自動火災報知設備の試験結果報告書の記載例」(外部リンク)
- 「消防用設備等設置届出書の記載例(各設備共通)」(外部リンク)
申請書
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
ファクス:0596-29-0134
消防本部・予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。