消防用設備等点検報告制度

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ページ番号1003165  更新日 令和元年12月30日

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消防用設備点検報告制度とは?

消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、消防本部へ点検結果を報告する制度です。

点検・報告の流れ

  1. 点検:建物に設置されている消防設備を点検する。
  2. 作成:報告書に点検結果を記載する。
  3. 報告:作成した点検結果報告書を伊勢市消防本部予防課に提出する。

よくある質問

Q1 消防設備の点検の種類と頻度は?

A1

6ヶ月に1回の「機器点検」と1年に1回の「総合点検」を行う必要があります。

  • 機器点検:外観または簡易な操作による確認する点検
  • 総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
    【参照 平成16年5月31日消防庁告示第9号】

Q2 消防設備の報告の頻度は?

A2

Q1に従って行った点検は、建物の用途によって決められた期間ごとに消防長への報告が必要です。

  • 特定防火対象物:1年に1回の報告(用途例 物販店舗、ホテル、病院、飲食店など)
  • 非特定防火対象物:3年に1回の報告(用途例 工場、倉庫、事務所、学校、共同住宅など)
    【参照 消防法施行規則第31条の6】

Q3 面積が小さな建物でも必要?

A3

消防法での規制のもと消防用設備が設置されている場合には、面積に関係なく必要です。

Q4 自分でも点検できるの?

A4

基本的には、消防設備士または消防設備点検資格者に依頼し、点検を行って下さい。
ただし、次に1.2.のいずれにも該当しない建物については、消防法上資格者以外でも点検をすることができますが、点検時の安全面などを考慮し、資格者による点検を推奨します。

  1. 延べ面積1000平方メートル以上の建物
  2. 地下または3階以上の階に特定用途(物販店舗、ホテル、飲食店など)があり、かつ、屋内階段が1箇所のみの建物
    【参照 消防法施行令第36条】

Q5 消防設備のなにを点検するの?

A5

消防設備ごとに点検基準が定めれれていて、その項目をすべて点検することになっています。

Q6 点検結果の報告書はどうやって作るの?

A6

原則必要な様式は以下のものです。

  1. 消防用設備等点検結果報告書
  2. 消防用設備等点検結果総括表
  3. 消防用設備等資格者一覧表
  4. 必要な設備の点検票

Q7 報告先はどこ?

A7

報告書のあて先は伊勢市消防長で、消防本部予防課が窓口となります。

Q8 点検結果、不備事項があった場合はどうしたらいい?

A8

消防用設備に不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。不備事項があった場合には早期に整備して下さい。また、消防設備に不備のあった場合は改善計画書を、不備事項の整備が完了しましたら改善結果報告書の提出をお願いします。

Q9 罰則はあるの?

A9

点検結果の報告がなされない場合には、消防職員による立入検査等で行政指導を行います。それでも報告がなされない場合または虚偽の報告がなされた場合には、罰則として30万円以下の罰金または拘留となる可能性があります。
【参照 消防法第44条第11号】

消防用設備等点検結果報告様式

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このページに関するお問い合わせ

消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
ファクス:0596-29-0134
消防本部・予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。