林野火災(山火事)を起こさないために
山火事(林野火災)は、火入れ、たき火、放火(疑いを含む)などの人的要因により発生することが多く、一度発生すれば消火活動が困難であり、人命や家屋、財産を危険にさらすこととなります。
また、「木材の生産」「水源の涵養」「土砂災害の防止」「地球温暖化の防止」「生物多様性の保全」などの多様な機能を持つ森林を大量に焼失し、その回復には長い年月を要することとなります。
山火事の大部分は、皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。
- 火入れを行う際は、市(町)の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火の設備をすること。
- 枯れ草や落ち葉など、燃えやすいものの近くで火を使わない。
- 喫煙は指定された場所で行い、たばこは確実に消火しポイ捨てをしない。
- 火遊びはしない。
野焼きは原則禁止です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、廃棄物の不法投棄は当然のことながら、野焼き行為も原則として禁止されており、違反者に対しては、法律に基づき罰則が科せられることがあります。
野焼きの例外となる焼却
- 国や地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの
- 震災や火災など、災害の予防、応急対策や復旧のために必要なとき
- 風俗慣習上や宗教上の行事を行うために必要なもの
- 農林漁業などを営むための害虫対策など、やむを得ない場合の焼却
- キャンプ時のたき火や常識的に通常行われる軽微なもの など
焼却行為時の注意事項
- 可燃物の近くで行わない
- 消火器や水バケツなど消火の準備を行う
- 地面に穴を掘って行う等、火の粉の飛散を防止する
- 火を消すまで、その場を離れないようにする
- 火の粉が飛ばないように、少量ずつ燃やし、広範囲で行わない
- 乾燥注意報等が出ているときや風の強いときは行わない
- 必ず火が消えたことを確認する
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火、焼却等)を行うときには届出が必要です。
たき火等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、伊勢市火災予防条例第45条により、あらかじめ届け出が必要です。
※この届け出は、煙や火炎を発する行為を把握するためで、たき火等を許可するものではありません。
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