消毒用アルコールを使用するときは

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ページ番号1009204  更新日 令和2年3月27日

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消毒用アルコールを使用するときは

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールには、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当するものがあります。

 なお、該当するものは危険物であることがパッケージに記載されています。

危険物であることの記載事項

危険物であることの記載例

 アルコール類は火気により引火しやすく、また、アルコール類から発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいので、多量に取り扱う場合には換気をするなど、火災予防に留意する必要があります。

 また、アルコール類については、貯蔵または取扱いの量に応じて消防法や火災予防条例の規定が適用され、80リットル以上の貯蔵または取扱いで法令上の手続きや一定の安全対策が必要になりますので注意してください。

 このような状況を踏まえ、消毒用アルコールを安全に使っていただくために、火災予防上の一般的な注意事項を取りまとめましたので、アルコール類の危険性に注意して使用してください。

消毒用アルコールの安全な取り扱いについての注意事項

  1.  消毒用アルコールを使用するときは火気の近くで使用しないこと。
  2.  室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替え等を行うときは、可燃性蒸気が発生するおそれのあるので、通気性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
     また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3.  消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
     また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないようにすること。
  4.  消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、または飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

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消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
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