患者等搬送乗務員適任証及び応急手当普及員認定証の有効期限の延長について
この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、患者等搬送乗務員適任証及び応急手当普及員認定証(以下、認定証等)に必要な再講習の実施の見通しが立たない状況にあるため、次のとおり認定証等の有効期限を延長します。お手持ちの認定証等により期日が異なりますので、よくご確認ください。
患者等搬送乗務員適任証をお持ちの方
令和2年4月1日から令和3年3月31日に有効期限が満了する方の期限を、有効期限満了日から1年間延長します。
この間に再講習を受講された後の有効期限は、延長する前の有効期限から2年後となりますのでご注意ください。
応急手当普及員認定証をお持ちの方
令和2年4月1日から令和3年3月31日に有効期限が満了する方の期限を、有効期限満了日から1年間延長します。
この間に再講習を受講された後の有効期限は、延長する前の有効期限から3年後となりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部・消防課
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三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1216
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