全飲食店への消火器設置の義務化

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ページ番号1003171  更新日 令和2年1月28日

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内容

消防法施行令の一部を改正する政令が平成30年3月28日に公布されました。
今回の改正は、平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災に鑑み、これまで消火器具の設置は、150平方メートル以上の飲食店に義務化されていましたが、全ての飲食店に義務化(一部除外あり)されるものです。
今回の改正は、平成31年10月1日から施行されます。

点検

今回の改正により設置される消火器は、消防法令に基づく「点検・報告」が必要です。飲食店の場合、6ヶ月ごとの点検(年2回)、1年に1回の報告が必要です。また、蓄圧式消火器で、製造から5年(加圧式消火器は3年)を超えないものは、目視による確認等で自主点検が可能です。

※参考
消防法第17条の3の3「消防用設備等の点検及び報告」
消防法施行令第36条第2項「消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物」

点検報告に必要な書類

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