火災警報の発令中における火の使用には制限があります

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ページ番号1019590  更新日 令和7年12月26日

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「火災警報」とは?

火災警報とは、消防法第22条第3項の規定に基づき、火災予防上危険であると認められる場合に発令される火災に関する警報のことをいいます。

火災警報発令中における火の使用の制限とは?

火災警報が発令された場合には、伊勢市火災予防条例第29条により次の行為が制限されます。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること

火の使用の制限に従わない場合

消防法により罰則があります。(消防法第44条第13号)

市民の方へのお知らせ方法

発令時には伊勢市公式LINEや伊勢市の防災情報配信サービスの「火災情報」等により周知・広報させていただきますので、ぜひご登録ください。

参考(消防法・伊勢市火災予防条例抜粋)

消防法第22条

第3項 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。

第4項 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
ファクス:0596-29-0134
消防本部・予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。