危険物施設の定期点検

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ページ番号1017748  更新日 令和6年7月26日

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定期点検について

特定の危険物施設では、定期的な点検が必要となります。(消防法第14条の3の2)

定期点検については、原則1年に1回以上実施し、その記録を3年間保存する義務があります。(危険物の規制に関する規則第62条の4)

※地下タンクや移動タンクの漏れの点検等は点検周期、保存期間が異なりますので、お問い合わせください。

 

定期点検の必要な施設


定期点検記録表・点検表

定期点検記録表の必要箇所に記入の上、該当する施設の点検表により点検を実施してください。

※定期点検記録表と点検表は、2つで1セットとなります。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
ファクス:0596-29-0134
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