林野火災注意報の運用が始まります
令和8年1月1日から林野火災注意報の運用が始まります
令和7年2月26日に大船渡市地内で発生した林野火災は、それまでの記録的な降雨量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激に拡大し、火災の覚知から約2時間で延焼範囲は600ha以上にも達し、最終的な被害状況は延焼範囲約3,370ha、焼損棟数226棟、死者1名となる昭和39年以降では最大の林野火災となりました。
この火災を踏まえ、林野火災注意報や火災警報の的確な発令等によって林野火災をはじめとした火災予防の実効性を高める目的で、伊勢市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から林野火災をはじめとする火災の予防上注意を要する気象状況になった際に注意喚起のために発令する「林野火災注意報」の運用を開始します。
林野火災注意報の発令時には「火の使用の制限」に努めなければなりません。
火の使用の制限とは
火の使用の制限とは次の通りです。(伊勢市火災予防条例第29条)
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
発令基準
林野火災注意報の発令基準は、次のいずれかに該当した場合です。
- 乾燥注意報及び強風注意報(暴風警報)が発表されているとき
- その他火災の予防上注意を要すると認めたとき
対象区域
林野火災注意報の対象となる区域は伊勢市全域です。
発令時の周知方法について
発令時には伊勢市公式LINEや伊勢市の防災情報配信サービスの「火災情報」により周知・広報させていただきますので、ぜひご登録ください。
火災警報について
火災の予防上危険な気象状況になった際には「火災警報」が発令されます。警報発令時には「火の使用の制限」に従う義務があります。(罰則有り)
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このページに関するお問い合わせ
消防本部・予防課
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三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
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