消防活動阻害物質が新たに追加されました(令和5年2月1日施行)

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ページ番号1015591  更新日 令和5年6月6日

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4-メチルベンゼンスルホン酸等(劇物)が消防活動阻害物質に追加指定されました。

消防活動阻害物質とは

消防法第9条の3の規定により、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で政令で定めるもの(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)を貯蔵し、又は取り扱うものは、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出(危険物の規制に関する規則第1条の5)なければならない」とされています。

消防活動阻害物質の追加について

令和4年8月1日総務省令第53号にて、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令が公布され、改正省令第2条の表に定める物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。

※4-メチルベンゼンスルホン酸等の使用用途としては、触媒、殺菌剤、農薬及び洗剤の原料等です。

※4-メチルベンゼンスルホン酸等は、加熱されることにより人体に有害な蒸気(主に硫黄酸化物)を発生することが確認されている物質です。

届け出について

4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)を200キログラム以上貯蔵し、又は取り扱う場合(廃止する場合も同じ)は、あらかじめ、その旨を伊勢市消防長に届けなければならないのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
ファクス:0596-29-0134
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