震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続きについて
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
地震や台風等の災害により平常時とは異なる危険物の貯蔵や取扱いが必要となる場合があり、想定される例として下記のものなどがあります。
- ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
- 危険物を収納する設備からの危険物の抜き取り
- 移動タンク貯蔵所等による給油・注油等
- 可搬式給油設備と移動タンク貯蔵所を用いた車両への給油
- 避難所等の屋外又は屋内における消毒用アルコール貯蔵等
平成23年に発生した東日本大震災では、ガソリンスタンドなどの危険物施設が大きな被害を受けたことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油や、避難所などの危険物施設以外の場所で一時的に燃料を貯蔵するなど、平常時とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
このような震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い(消防法第10条第1項ただし書)は、事前に手続きをしておくことで、電話等により申請を行い、承認を受けることができます。
手続きについて
震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、震災時等における実施計画書を作成し、消防本部との間で事前に協議・提出しておくことで、震災時等に必要となる申請を電話又はファクス等で行うことができ、申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。
- 震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等は、内容について消防本部と事前協議をします。
- 事業所等は事前協議をもとに、実施計画を作成し、消防本部へ提出します。
- 消防本部は、内容を確認の上、提出された実施計画を受付けます。
- 震災等の発生後、事業所等は消防本部へ電話等又は来庁により、実施計画のとおり実施することを申請します。なお、電話等による申請は、震災等が発生した場合であって、消防本部が必要と認めた場合に可能となります。
- 消防本部は、実施計画の内容を確認し、速やかに承認を行います。
実施計画書について
実施計画書は、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書、仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等を添付し、消防本部予防課危険物係に提出してください。
申請手数料について
指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱いは、原則として申請手数料(5,400円)が必要ですが、震災時等に係るものについては、免除を受けることができる場合があります。免除の対象は、おおむね以下のとおりです。
- 市民の生命、身体を保護することを目的とするもの
- 各種インフラの機能維持や復旧等に係るもの
- 二次的な災害の防止に係るもの
- その他災害時に市民生活の維持に役立てることが明らかであるもの
※当本部管轄内において災害救助法の適用を受けたとき、又は同程度の被害を生じさせた災害と認めるときに限ります。
※申請書類や申請方法等については、消防本部予防課危険物係へお問い合わせください。
- (例)震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書 (Word)(19.5KB)
- 危険物仮(貯蔵・取扱)承認申請書 (Word)(20.8KB)
- (例)手数料減免申請書 (Word)(34.0KB)
- 危険物関係の届出・申請書等
【参考】危険物(ガソリン、軽油、灯油など)の仮貯蔵・仮取扱いについて
指定数量以上の危険物は、消防法に基づく許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵し、又は取り扱うことは禁止されていますが、所轄消防長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間に限り、危険物施設以外において仮に貯蔵し又は取り扱うことができるとされています。
【消防法第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)】
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
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