住宅用火災警報器
住宅用火災警報器とは
火災により発生する煙又は熱をいち早く感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。伊勢市では、平成20年6月1日から全ての住宅に、この住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。住宅用火災警報器には、国の定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には合格の表示がされています。
住宅用火災警報器の設置場所
- 寝室
- 普段、みなさんの寝る部屋に設置します。
- 階段
- 寝室のある階の階段の上部に設置します。
- その他
- 3階建て以上の場合や寝室以外の部屋が多い住宅では、これ以外にも必要な場合があります。詳細については消防本部予防課までおたずねください。
- 設置を推奨する場所
- 台所への設置は義務化されていませんが台所への設置を推奨しています。煙感知器では誤作動を起こす可能性があるため、台所に設置する場合は熱感知器を設置して下さい。
住宅用火災警報器の取り付け位置
天井に設置する場合は、はりや壁から60センチメートル以上離すようにしてください。 壁に設置する場合は、天井から15センチメートルから50センチメートルの範囲に設置してください。 そして、天井、壁のいずれに設置する場合でも、エアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上は離すようにしてください。
住宅用火災警報器の交換時期について
住宅用火災警報器設置を義務づける条例が施行されてから、10年以上経過しています。10年が経過すると警報器本体が劣化し、火災を感知できなくなるおそれがあるので、新しい住宅用火災警報器への交換を推奨します。また、電池切れや環境によって、作動しなくなることがあるため、電池や作動の点検を定期的に実施して、適正な維持管理をしてください。
住宅用火災警報器を設置するにあたって
住宅用火災警報器を設置するにあたり、身体障がい2級以上の方、または、知的障がいA2以上の方を対象に給付金の申請が可能です。詳しくは下記内部リンクをご確認ください。
注意事項として、必ず購入前に申請をお願いいたします。費用について、原則として1割の自己負担となります。支給対象外となる要件について、本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給の対象外となります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
ファクス:0596-29-0134
消防本部・予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。