日常生活用具の給付
給付対象種目
重度の障がいがあって、日常生活の不便を解消するため、特殊寝台等の日常生活用具を給付しています。それぞれの用具に対する支給金額が決まっています。支給金額の範囲内であれば1割のご負担で購入していただけます。
※申請内容により必要書類が異なります。
※業者に注文される前に高齢・障がい福祉課または各総合支所にご相談ください。
※ご利用になる業者は、あらかじめ市との契約が必要です。
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種目 |
対象・等級 |
|---|---|
| 特殊尿器 ※1 | 下肢・体幹1級 |
| 特殊マット ※1 |
下肢・体幹1級 知的障がいA2以上 |
| 簡易浴槽(湯沸器含む) | 下肢・体幹2級以上 |
| 便器 ※1 | 下肢・体幹2級以上 |
| 特殊寝台 ※1 | 下肢・体幹2級以上 |
| 入浴担架 | 下肢・体幹2級以上 |
| 体位変換器 ※1 | 下肢・体幹2級以上 |
| 移動用リフト ※1 | 下肢・体幹2級以上 |
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訓練用ベッド |
下肢・体幹2級以上 |
| 入浴補助用具 ※1 | 下肢・体幹機能障がい |
| 移動、移乗支援用具 ※1 | 下肢・体幹または平衡機能障がい |
| T字杖、棒状の杖 | 下肢・体幹または平衡機能障がい |
| パーソナルコンピュータ ※4 | 上肢または上肢言語合併2級以上 |
| 特殊便器 |
上肢2級以上 知的障がいA2以上 |
| 点字ディスプレイ | 視覚2級以上(職業上または教育上必要である人) |
| 携帯用会話補助装置 |
音声言語障がい 肢体不自由 |
| 情報・通信支援用具 | 視覚・上肢2級以上 |
| 人工喉頭 | 喉頭摘出した音声機能障がいの人 |
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障がい、発声・発語に著しい障がいのある人 |
| ファクス ※4 | 聴覚障がい又は発声、発語に著しい障がいのある人 |
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人工内耳用体外機 |
人工内耳用体外機を装用している聴覚障がいのある人 |
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人工内耳用体外機用充電池 |
人工内耳用体外機を装用している聴覚障がいのある人 |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 ※2※3 | 聴覚2級(者) |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器3級以上(それと同程度の障がい) |
| ネブライザー(吸引器) | 呼吸器3級以上(それと同程度の障がい) |
| 点字図書 | 視覚障がい |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障がい |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー※5 | 視覚2級以上 |
| 盲人用体温計 ※2 | 視覚2級以上 |
| 盲人用体重計 ※2 | 視覚2級以上 |
| 点字器 | 視覚2級以上 |
| 点字タイプライター | 視覚2級以上 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚2級以上 |
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚2級以上 |
| 眼鏡装着型文書読上げ装置 | 視覚2級以上 |
| 視覚障害者用ICタグレコーダー | 視覚2級以上 |
| 視覚障害者用音声読書器 | 視覚2級以上 |
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MP3対応機器※4※5 |
視覚2級以上 |
| 暗所視支援眼鏡 | 網膜色素変性症等による視野狭窄等を有する視覚障がい児(者) |
| 盲人用時計 | 視覚2級以上(者) |
| 電磁調理器 ※2 |
視覚2級以上(者) 知的障がいA2(者) |
| 透析液加温器 | 腎臓3級以上 |
| 動脈血中酸素飽和度測定器 | 呼吸器3級以上(それと同程度の障がい) |
| ストマ用装具 | ぼうこう、直腸に障がいがあり、ストマ造設した人 |
| 紙オムツ ※6 | 高度の排便、排尿機能障がいのある全身性障がいの人等 |
| 収尿器 | 高度の排尿機能障がいのある人 |
| 酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法を行う人 |
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非常用電源装置等※7 |
生命・身体機能維持に必要な電気式の医療機器を在宅で使用している人 |
| 頭部保護帽 | 平衡・下肢・体幹・知的・精神障がい |
| 火災警報器 ※2 |
身体障がい2級以上 知的障がいA2以上 |
| 自動消火器 ※2 |
身体障がい2級以上 知的障がいA2以上 |
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紫外線防護服 |
色素性乾皮症等により紫外線にばく露することができない難病患者等 |
申請に必要なもの
- 申請書(高齢・障がい福祉課または各総合支所にあります)
- 見積書(市と契約のある事業所のもの)
注意事項
必ず購入前に申請が必要となります。
申請される方への注意事項
※1 介護保険給付対象の方で、介護保険と共通する品目(特殊尿器、便器、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、特殊マット、入浴補助用具、移動、移乗支援用具)は、介護保険サービスをご利用ください。
※2 (対象障がいのある)障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方が対象となります。
※3 サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚まし時計、聴覚障がい者用屋内信号装置を含みます。
※4 パーソナルコンピュータ、ファクス、MP3対応機器は、前年分所得税非課税世帯の方が対象となります。
※5 視覚障害者用ポータブルレコーダー、MP3対応機器はいずれかの給付となります。
※6 介護用品支給事業(オムツ利用券の支給)等他の制度から紙オムツ等の支給を受けている人は対象外となります。
※7 非常用電源装置等の申請に際しては以下の点に注意してください。
- 医療行為を受けている証明・意見書が必要となる場合があります。
- 医療機器を稼働させるために必要な使用環境や非常用電源装置の性能などについて、主治医や医療機器業者等と、購入前に十分な検討・確認を行ってください。
- 誤った使用方法により、医療機器の故障につながる恐れがあります。医療機器業者から、必ず正しい使用方法や使用上の注意点などについて確認しておいてください。
- 購入した非常用電源装置の使用により医療機器の故障や不具合が生じた場合に、市はその責を負うことはできません。あらかじめご承知おきください。
(注) 脳原性機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢、または体幹機能障がいに準じて取り扱います。
(注) 表中の対象障がい・等級のほか、制限事項(世帯構成、年齢など)がありますので、詳しくは高齢・障がい福祉課または各総合支所にお問い合わせください。
(注) 年齢によって該当する種目が異なるので、ご注意ください。表中で(者)とは18歳以上の方を指します。
費用
原則、1割の自己負担があります。
次に該当する場合は支給対象外となります
本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障がい福祉課
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階
〔高齢福祉係〕電話:0596-21-5559
〔障がい福祉係〕電話:0596-21-5558
ファクス:0596-20-8555
高齢・障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
