もみがら焼却中の火災に注意してください
もみがら焼却中の火災に注意してください
もみがら焼却から火災につながるケースが発生しています

伊勢市火災予防条例では、下記のような行為を行う際、届出が必要です。
☑火災と紛らわしい煙を発する行為
☑火災と紛らわしい火炎を発する行為
→常に消火の準備をし、監視人を付けてください。
添付ファイル
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (RTF)(48.7KB)
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
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消防本部・予防課
〒516-0014
三重県伊勢市楠部町159番地11
消防本部3階
電話:0596-25-1263
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